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不当利得返還請求について (第三者弁済について)
前に質問させてもらった者ですが、またよろしくお願いします。 《最終弁済が妻による返済(第三者弁済)だから、その部分は請求原因に含むな。》に対し、 妻の陳述書にて、『旦那に貸した金(立て替えているお金)で、旦那名義での返済なのだから、 旦那が請求するのが当然。早く全額返して下さい。』という内容の反論をしました。 すると、妻を呼び出して早期の和解での決着を考えていた裁判官から、「妻を連れて来いって 言ったでしょ。来ない上、この陳述書の内容なら主張が弱いから、あなたの望む判決は出ない と思ってください。」ということでした。 被告から、第三者弁済とする証拠は何一つ出されてはいません。 今から『第三者弁済であるとするなら立証せよ。』という準備書面の他に、裁判官を納得させる 為に、妻に頼み込んで立て替えの事実を証言してもらおうと考えています。 こんな感じで大丈夫でしょうか? 調べていくと、心証が悪いから一部敗訴の判決を出されることもあるとか、裁判官が連れて来いと言わない時に、妻を証人とするなんて愚の骨頂だとかという答えしかみつかりませんでした。 何とか自分の力(妻の協力もあります)で勝訴して、妻へお詫びを込めたお礼がしたいんです。 お願いします。 お力を貸してください。
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- legalmind1980
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回答No.1
回答でなくすいませんが、前の質問がわかりませんので、文脈から相関関係や原因などがわかりませんのでどこかにURLを記載したほうがよいと思います。
補足
http://okwave.jp/qa/q7594745.html こちらの質問になります。 すいません。 慌てすぎですね。