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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不当利益返還請求について)

不当利益返還請求について

このQ&Aのポイント
  • 不当利益返還請求についての質問内容をご紹介します。
  • 質問者の父と祖父が所有している共有名義の家に関して、固定資産税の支払いや家賃の受理の有無などが問題となっています。
  • 質問者は、祖父が他界した場合に残る財産について不当利益返還請求をすることができるのか、また過去にさかのぼって家賃の半額を請求することができるのか知りたいとしています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

お父様の心の中では、相続税相当と家賃相当は、お祖父様に貸しているというつもりなのでしょうか? まず、家賃ですが、一般常識では、自分が所有分を有する家に、親族(妻の父親?ということであれば親族でしょう)が住んでおり、30年以上も、それに対して出て行けとも、家賃を払えとも言っていないのであれば、当然、使用貸借(無料で貸す)の合意があると見るのが普通です。 税金についても、やはり、親族ですし、お父様が一人で払っているとしても、30年以上も請求していないということは、お父様が一人で負担し、お祖父様の税金分については、実質的には贈与があったと考えるのが普通ではないでしょうか。 しかし、普通はそうかもしれないが、私は使用貸借を許したつもりもないし、税金相当額を贈与する意思も無いということであれば、そういった意思の無いことを示す客観的な証拠が必要です。 30年以上も、請求せずにいて、お祖父様が亡くなって、いきなり、実は使用貸借ではなく不法占拠だとか、税金もあげたものではなく貸していたのだと主張するというのは相当無理があります。決定的な証拠(「税金はまとまったお金ができたら払います。」と書いたような念書とか)が無い限り請求がみとめられるのは困難です。 もし、遺産から税金や賃料を回収したいのであれば、やはり、今のうちに、お祖父様に、遺産から支払いますと一筆書いてもらうのが一番だと思いますが。

その他の回答 (3)

回答No.4

>家を建てるには父がほぼ代金を出しているので、 このほぼという部分が微妙ですよね。 つまり祖父の、実際の持分と登記上の持分に誤差があるということでしょう か? そしてその越えた部分は、お父様から祖父への贈与にあたるかどうかがキーポ イントということでしょうか? 一般に言うと、やはり贈与とみなされ、今回の質問者さんの主張は、一度贈与 したものをそれは贈与したものではないと言っているように思われるのは私だ けでしょうか? であれば、それが贈与ではなく、錯誤であったことを証明する作業が必要にな ると思われます。

回答No.3

不当利得(不当利益?)について参考になると思われるページがあったので紹 介しておきます。 質問者さんを含め3名で共有している不動産とありますが、そもそも3名の共 有となったその経過が分からないと、お爺様の為にお父様が支払ったとする固 定資産税をお爺様の不当利得と解するその理由が見えてきません。 これは私のまったくの推測ですが、この固定資産税等の負担をしないお父様以 外の相続人の取り分に不満があるということではないでしょうか? であれば、不当利得云々を主張されるのではなく、遺産分割協議の席で正当と 思われるお父様の取り分を主張されてはいかがでしょうか? 又、遺産分割協議を有利に運ぶ為の、アドバイス等を専門家におたずねになっ たらいかがでしょうか?

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%BD%93%E5%88%A9%E5%BE%97
yukinonmiyazawa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 家を建てるには父がほぼ代金を出しているので、本来は父一人の名義になるはずだったようなのですが、義祖父と祖母が住むという事で、父と義祖父2人の共有名義になったそうです。 もちろん、義父の相続人である父の異父兄弟は、この不動産に対して一切の援助がありませんでしたので、その辺りを今のうちから話し合っておいた方が良いかもしれませんね。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

義祖父が負担する固定資産税相当額を父が代わりに負担する代わりに、土地を使用していたということですね。 これは通常使用借地といい、良くある形態です。 ご質問にある、固定資産税の請求も、逆に地代の請求も認められないです。 これは義祖父と父の間で合意した内容の使用借地契約ですから、あとになって相続人が否定することは出来ません。 相続後に相続した相続人と父の間ではまた今後の扱いについて協議することは出来ます。 戸籍云々は関係ありません。

yukinonmiyazawa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 義祖父の死後、その相続人である3人と、今後は借地契約を結んだり、不動産を売却して各々の相続分を分けて決着するしかないですね…。

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