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母の死後の共有財産について。

共有財産についてお聞きします。 家族は父、母、兄弟3人です。 母が亡くなる前に母名義で貯蓄していたをお金を長男がほぼ全て持っていきました。 お金までならともかく、嘘を言って母を支配し父のもとから連れ去ってしまいました。 その後遺言書がでてきて、全財産は長男に渡すとの内容でした。長男が書かせたものだと思います。遺言書の書き方などわかる人ではないと思っております。また母は生前全く仕事をしたことが無く、父の給与で生活をしていました。年金以外の収入はありません。貯蓄は父からの生活費から捻出して貯めていました。いわゆるへそくりです。ただ2人の老後に使うとも言っていました。 父は母が貯金をしていたことはわかっていましたが、正確な金額は分かっていなかったようです。 母の貯金はある意味、父との共有財産なのではないですか? 遺留分の意思を伝えたら、遺言書を元に三男がもらったお金の返却を求めて長男から提訴されています。意思を示したイコール一緒に費消したという理由で、なぜか父と次男もいっしょに提訴されています。 逆に父がそのお金は相続以前に母との共有財産で遺産ではないのだから、遺言書執行差し止めや返却を求める裁判を起こすことはおかしい事でしょうか?

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回答No.2

母のへそくりと書かれていますが、へそくりは特有財産と認められお母様のものです。 お父様が給与をお母様に渡し、生活費などの残りをへそくりとしたなら、それは共有財産ですね。へそくりとは、たとえば食費として預かったお金をスーパーの特売などで浮かしたお金を貯めたのがへそくりです。 やりくりして貯めたのがへそくり、給与から生活費を使い残ったのを貯めたのは共有財産。裁判してもこのへんの認定がポイントになりそうですね。 しかし、お母様の貯蓄すべてがへそくりというのには無理があり、かなりの比率で共有財産と見られると思います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

父が母に贈与したという証拠でもない限りは、たとえ母名義の貯金であっても父の財産です(共有財産ではありません)。そういう状況なら裁判を起こしてもいいですよ。

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