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父の通帳から母が無断で使ったお金をとりもどしたい

母が父の通帳から無断で金を下ろし、自分のために贅沢三昧に使っていました。 父が亡なり私が全財産の相続を受けました。 その後、母が無断で下ろした金は借りたんだと私に主張し、私長男の名前で借用書を書きました。今も持っています。 その後、借用書の一部を私に払い母が亡くなって、貸金だけが残ってしまいました。 母の全財産は、次女が相続しました。 そこで私は次女に母の借用書の残金分の貸金を請求しましたが、返してもらえません。 支払督促を出して、最悪裁判になると思いますが、督促を出して良い状況なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dekapai
  • ベストアンサー率27% (96/346)
回答No.2

一般的に言うと、父親が亡くなった際に母親が半分相続して残りを子が相続します。 ですので、母親が父親の貯金を勝手に使い込んでいたとなると、父親の財産のうち母親が本来相続できる分を先に相続を受けたという形になり、そこで差し引きいくら?となります。 今回の質問では娘さんが父親の財産を一人で相続することになるので、その時点で既にイレギュラーなことです。 仮に「貴方がすべて相続する」との遺言があったとした場合でも、母親には遺留分を主張できますので、使い込んだ分がある以上遺留分の請求は当然あると判断されるでしょうから、今度は、使い込んだ分と遺留分を相殺して差し引きいくら?という事になります。 母親が亡くなった時に次女さんが一人で相続とありますが、そこにも貴方には遺留分を主張する権利があります。 ご存じだとは思いますが、相続ではプラスの資産(現金や土地建物など)だけ相続してマイナス資産(借金など)は相続しないというのは認められないので、当然次女さんは借金も相続することになり、支払う義務があります。いくら支払う?については上記の事もありますし、貴方の主張通りとはいかないこともあるでしょう。 もちろんここに書かれている内容のみでの判断なので、他にも影響する要因がある場合は状況が変わります。 例えば、父親が亡くなった時に、母親に使い込んだことを迫り、本人が否定できない状況を作り借用書の作成を強要した。とかなると、借用書の存在そのものが無効になる事もありますし、他にも母が継母だったとかなると養子縁組の有無で状況が変わってきたりとか、相続人の誰それは○○の理由により相続人から排除されているとかですね。 状況により真逆になる事もあります。 私も他の回答者様が書かれている通り、弁護士さんに相談する案件だと思いました。 弁護士を入れずに何が正しいかわからず自分の主張だけで次女と対立となると骨肉の争いになる可能性があります。 弁護士を入れたら書面がある以上その書面が違法な手段で作成された物でないならば、多いか少ないかは別としてお金は貴方のもとに来ます。

akiller2564
質問者

お礼

詳細に教えてくださいまして、ありがとうございました。大変勉強になりました。

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その他の回答 (1)

回答No.1

すいませんが、質問するところはここではなく、弁護士さんですね。貴方が期待する回答はここでは得られないと思いますよ。 次女さんが相続されたのであれば、借金も相続する事になるので、次女さんは返済していく必要はあるとは思います。

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