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兄名義の母の貯金を次男が相続する方法
- 母の貯金がすべて兄名義であり、次男が相続する方法を知りたい。貯金の名義を変えてもらえないため、裁判しかないのか悩んでいる。
- 母の貯金は長男の名義になっており、亡くなった後に自動的に長男が引き継ぐことになる。次男は貯金を相続するためには裁判が必要なのか疑問を持っている。
- 次男が兄名義の母の貯金を相続する方法を知りたい。母は貯金の名義を変えてもらうことを受け入れてくれないため、解決策に悩んでいる。
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質問者が選んだベストアンサー
>貯金について、通常だったら母の名義ですると思うのですけれど、最近母は長男の名義に変えました。 まず、これは、相続財産の話ではありません。生前贈与された財産の話となります。 一度に1千万以上を名義変えたのですか?? 何の気も無しに、名義をホイホイ換える人がいてますけど、この行為は、以下の点で問題が生じます。 ・年間110万以上の贈与に関しては、贈与税が課税される。これは、相続にしておけば、1000万+資産程度では、普通の人なら各種控除で相続課税対象とならないケースが多いが、贈与は、110万以上は課税されるため、著しく不利である。 ちなみに、贈与が1000万以上だったら、?百万の贈与税がかかります。(発覚すれば、の話ですが。) これがわかりやすいか? http://www.hpmix.com/home/kitoh/U17.htm 税務署が調べて発覚するかどうか知りませんが、お母さんは、このこと知ってるのですか??生前贈与を有効にするには、毎年、110万以下の金額にて財産移転していかないとダメです。 >次男が相続するにはどういう方法があるのか教えて下さい。 相続はできますよ。お母様がお亡くなりになった時点での財産を、相続人間で法定割合にて按分です。 今回、名義を変えた分についての相続希望は無理です。それは、贈与された財産ですから。(上記の贈与税などの問題はあります。) なお、名義を変えたとのことだが、それが、不正に行われたのなら(名義変更書面は、すべて母が代筆、身分証明書も不正に取得した、とか)、あとで裁判したら、真正な預金者は母とみなされる・・・・かもしれませんが、そのへんの将来的は事まではこの場で責任ある答えは書けません。
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- myaumy
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預金名義を変更したのなら、贈与にあたり、そもそもお母様が亡くなったときの相続財産にはならないのでは?
お礼
ありがとうございます。 銀行の入出金の記録は5年しか保存していないと思うのです。 もし、母が5年以内に亡くなった場合は銀行の記録から、長男が相続をしたと確認出来るかもしれないですね。 調べてみます、ありがとうございました。
- EFA15EL
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母親が自分の意志で長男名義にしたのなら、そのお金は長男にあげたいと考えているのではないでしょうか? もし本人がそれを望んでいるとしたらどうしようもないですよ。 いざとなったら遺言書などを使う手もありますしね。 裁判だ何だと言う前にその辺の真意を母親に確認する方が先決ではないでしょうか。
補足
母に長男の名義にするのではなく、母名義にして欲しいと言ったら、母名義に変えたと言います。 父が高度一級で障害者認定された時に、保険金で3000万円受け取っています。両親は年金暮らしをしており、この3000万円にどれくらい手をつけたか、又それ以外にどれくらい持っていそうかある程度想像出来るのですが。 現在持っているのは1000万だといい、1000万のみ名義を変えました。これ以外のお金は「持ってない」といい、「長男だけにあげるはずがない」と言い切ります。 これ以上母に聞いても仕方がないので、裁判しか方法はないのかと考えているのです。
お礼
ありがとうございます。大変参考になりました。 貯金の名義に気持ちが行ってしまっていて、贈与⇒贈与税がかかるということに、気がつきませんでした。 母に、贈与税がかかってしまうので、母のためにも名義を「母名義」にした方が良いと、再度説得します。