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失業保険について

失業保険について教えてください。 知人の事なのですが、現在、以下の状態です。 1. 3月20日〆で退職確定している(事業所閉鎖・知人の同業会社に吸収合併が決まっている) 2. 雇用自体は3月20日まで。離職票がでたらすぐに職安に失業保険手続きするよてい。 3. しかし、現在の受注が全て終わるのが4月中盤辺りと予想されるので、それまでは   現在の事務所で受注に対する業務を行う(設計事務所)また、現在の受注が全て終了したら、   吸収合併先に勤務する予定 4. 3月21~受注完了まで給料は、3月分に上乗せで支払われる予定で、3月21日   からは給料明細は多分発行されない。 現在の会社からは3月20日まで雇用という形で離職票が出される予定だそうですが、 3月21日からについてはどうなるのでしょうか? ●質問内容● ・失業保険申請後、新しい仕事に就くまでに1回くらいは認定日出席になると思いますが、  この給料明細書の発行されない残務整理した日も、「仕事をした」という事になりますか? ・失業保険申請後、1週間は待期期間(失業している日)が必要ですが、給料明細が  発行されない場合は「待期期間」となりますか? ・採用証明書は必ず必要なのでしょうか?   私も昨年、解雇→就職→就職先が閉鎖でやむなく解雇→現在の会社に就職しているので、 知人の不安がとても理解できます。どなたか、ご存知の方がいらっしゃったら、是非ご回答を お願いします。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>3月20日〆で退職確定している  4月中盤辺りと予想されるので・・吸収合併先に勤務する予定  ・退職後の再就職先が決まっている場合は、失業給付の受給資格はありません(退職後再就職先を探すための期間(失業期間)、その間の経済的な援助をするために失業給付が支給されるので、再就職先が決まっている場合は失業給付を受ける資格を満たさないのです)・・失業給付は受けられません 金銭的にも、>3月21~受注完了まで給料は、3月分に上乗せで支払われる予定で・・再就職まで何の問題もない物と思いますが  

yeonyeon
質問者

お礼

ありがとうございました

回答No.1

  待期期間とは失業保険申請をすれば自動的に発生し1週間は一切の仕事をできません たとえ「無給」でもダメです そもそも、友人は ・4月中ごろまでの受注が終わるまでの給料は支払われる ・その後は吸収合併先で勤務する 全く失業の期間はありませんが....  

yeonyeon
質問者

お礼

ありがとうございました

yeonyeon
質問者

補足

《補足》 4月中ごろに受注が終わり、吸収合併先に勤務するまで残り半月ある場合は、 この半月間が失業中ということになるのでしょうか?

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