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「諸宗寺院法度」違反で処罰された事例。

寛文5年7月11日に出された「この法度」に違反して処罰された事例を教えてください。 調べてみますと、“女犯”の事例はいくつか見つけましたが、この法度は、諸宗派・寺院・僧侶の統制を主たる目的としたはずですから、“女犯”以外の違反例を教えてください。 “女犯”を除くとこの法度はよく守られて、大きな違反はほとんどなかった、と解釈してよいのでしょうか。 よろしくお願いします。 諸宗寺院法度 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AB%B8%E5%AE%97%E5%AF%BA%E9%99%A2%E6%B3%95%E5%BA%A6

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  • Kittynote
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回答No.2

引き続き失礼致します。 前投稿と同様に下記から寺・僧関連の事例を一部ピックアップしてみました。 ●『司法資料.第159号 徳川禁令考後聚(第三帙)/司法省調査課/昭和4-6』 ○五十二[伺]享保十六亥(※1731)年十一月十三日 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1444504/101 <101-103/460>(190-194頁) 一 三鳥派御仕置申渡 四ッ谷内藤新宿罷在去ル酉年遠嶋被仰付候三鳥派出家玄信弟子 遠嶋 玄了 此もの御法度之三鳥派宗門を相たもち百姓共を勸不届ニ付如斯 …(後略)… ○元文四未(※1739)年正月 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1444504/103 <103-105/460>(194-198頁) 上總國山邊郡長岡村 行信不受不施一件御仕置伺書 評定所一座 總國山邊郡長岡村 百姓市左衞門悴 無宿 行信 右行信儀法度之不受不施宗門を百姓共江勸メ内信心爲致吟味之上ニ而も 行信改宗難成旨申之重々不届御座候間遠島可申付候哉 …(中略)…右伺之通可申付旨御下知有之同月申渡 ○奇怪異説申觸し人集いたし候もの http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1444504/115 <115/460>(218-219頁) 赤坂鈴振稲荷向横町 森川彌三郎地借 古義眞言宗 忍照 享保十七子(※1732)年二月十二日揚り屋に入 右忍照儀紛敷儀申觸し不憚公儀御成御場所江罷越修法等仕其上先年不埒ニ而御 咎も有之處此度又同様之儀申立重々不届ニ付依御差圖七月十八日八丈島江流罪 …(後略)… ○奇怪異説申觸し人集致候もの http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1444504/118 <118/460>(224-225頁) 深川万年町山伏堯仙院弟子 南品川御傳馬役次郎左衞門借地常樂院方罷在候 源氏天一事 山伏 改行 享保十四酉年三月十日揚り屋ニ入 …(中略)…享保十四酉(※1729)年四月廿一日牢屋ニ而首を刎於品川獄門 …(後略)… ○元文三午(※1738)年二月伺書 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1444504/122 <122-123/460>(233-235頁) 一 越後國溝尾村由兵衞伜勘助被切殺候儀ニ付吟味一件 …(中略)… 五十日逼塞 慶顔寺 右者疵有之死骸父幷村役人共相賴候迚役所江も不斷密ニ取仕廻候段不埒ニ付 右之通申付 以上 少しでも疑問解消の糸口に繋がれば幸いです^^

kouki-koureisya
質問者

お礼

丁寧なご回答真にありがとうございます。 「武家諸法度」の場合は、「お家断絶」とか「改易」とか、処罰については分かるのですが、「諸宗寺院法度」の場合はどうなのだろうか、という疑問でした。 今回もピタリの資料を教えてくださったのでよく解りました。 宗派や寺、あるいは僧ならではの犯罪、例えば 「一宗の法式を理解しない僧侶を住持にしないこと。また新規の法式や奇怪な説を唱える事を禁じる。」 という条文に触れる事例を知りたかったのです。 「三鳥派や不受不施派が弾圧された」と本で読んでも「そうなの」くらいで終わってしまいます。 #2のご回答にある「三鳥派御仕置」「不受不施派御仕置」などを1件1件読んでいきますと、具体的で、味気ない参考書を読むよりはるかに面白いです。 面白いと記憶に残ります。 三鳥派や不受不施派の話を聞いた百姓は、聞いただけでも取調べを受けています。 監督不行き届きで過料を払った名主もおれば、代官に訴え出てご褒美を貰った名主もいますね。 「奇怪異説」もいろんな例がありますね。 今でも、得体の知れぬ「拝み屋」が戸別訪問で我が家にもちょくちょくやってきますが、怪しげな宗教?は昔からあったのですね。 近所にも大きな建物と広い駐車場ををもつ聞きなれない名の教団が複数あります。 宗教と名の付くモノはカネに直結している感じです。 「脱衣重追放」「脱衣中追放」という用語が分からないので調べてみますと、僧の身分を剥奪することだと知りました。 お蔭様で疑問は解けました。 感謝申し上げます。

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  • Kittynote
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回答No.1

諸宗寺院法度の中には「作法の悪い者がいれば必ず処罰する」など曖昧表現の 定も含みますので、諸宗寺院法度違反に基づく処罰なのか否か判断出来かねま すので、取り敢えず、寺・僧関連の処罰事例を下記URL3冊の中からピック アップしてみました。 ただ、文字数制限もありますので、 お手数ですが事例内容は各URLにて御確認下さい。 ●『司法資料.第221号/司法省調査課/昭和11』  「徳川時代裁判事例 刑事ノ部」 ○開寺の事一旦得心の上濟口證文調印せし後尚相手方を恨み重き詐僞の訴状を 造り出訴せし者 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1462390/83 <83-84/562>(71-72頁) 〔第二十五〕明和二酉(※1765)年十月五日 …(中略)…引廻之上獄門 ○一住職の身分にて謀書謀判し多分の金員欺き取し者 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1462390/85 <85-86/562>(75-76頁) 〔第二十九〕明和八卯(※1771)年二月十八日 …(中略)…引廻之上獄門 ○一住職の身分にて賭博の末爭論毆殺して金員等を奪ひ斃死の積僞りし者 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1462390/106 <106/562>(116-117頁) 〔第七十六〕文政六未(※1824)年十二月三日 …(中略)…引廻之上獄門 ○己れ先住職より讓受し品を當住職預り置き速に渡さゞるを憤り數通の朱印を 擘裂せし者 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1462390/140 <140/562>(184-185頁) 〔第百四十五〕寛政三亥(※1791)年八月十三日 …(中略)…獄門 ○某僧駈込訴ニ付引渡の節自儘ニ退院いたさせし上配下の寺院ヘ立入間敷旨申 付寺中舊規の趣奉行所ヘ僞告せし者 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1462390/485 <485-486/562>(871-873頁) 〔第八百三十八〕寛政二戌(※1790)年十月 …(中略)…脱衣重追放 〔御仕置附〕右寛延二巳(※1749)年…(中略)…脱衣重追放 ○一寺隱居の身分を以て院内ニて博奕せし者 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1462390/518 <518-519/562>(937-938頁) 〔第八百八十二〕嘉永四亥(※1851)年十一月十一日 …(中略)…脱衣重追放 ○一寺住職にて金錢を賭け博戯せし者 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1462390/549 <549-550/562>(999-1000頁) 〔第九百四十一〕寛政六寅(※1794)年十一月 …(中略)…脱衣中追放 〔御仕置附〕…此ものハ五拾文以上之賭錢に付百姓町人に候得ハ重敲に相當り 候得共出家之御仕置に敲ハ無之候故右之通にハ難相成…(中略)…脱衣中追放 ●『司法資料.第273号(徳川時代裁判事例刑事ノ部続)/司法省調査部/昭和17』 〇「寺院之部 奉行手限」  掟事幷御觸申渡等を背候部 法式背候類 ○文化二丑(※1805)年二月廿三日落着 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1466240/178 <178/358>(254-255頁) …(中略)…貸渡家作爲致候段不埒ニ付五十日押込  等閑又ハ麁忽之部 科人を逃し遣又ハ盗物内分にて取計候類 ○安永二巳(※1773)年十月 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1466240/179 <179/358>(256-257頁) …(中略)…急度叱 ●『御仕置例類集.第1輯第4古類集司法資料別冊第12号/司法省調査部/1943』 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1150993/17 司法資料別冊第十二號 御仕置例類集 古類集 貳拾貳之帳 侍出家社人御用達町人小もの等之部 ○一六七〇 寛政元酉(※1789)年御渡…(後略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1150993/63 <63/376>(56頁下段-57頁下段) ○一六七六 寛政六寅(※1794)年御渡…(後略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1150993/65 <65/376>(60頁上段-61頁上段) ○一六九五 寛政五丑(※1793)年御渡…(後略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1150993/72 <72-73/376>(75頁下段-76頁下段) 〇一六九六 寛政六寅(※1794)年御渡…(後略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1150993/73 <73/376>(76頁下段-77頁下段) ○一七一二 安永九子(※1780)年御渡…(後略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1150993/79 <79/376>(88頁上段-89頁上段) 以上 少しでも疑問解消の糸口に繋がれば幸いです^^

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