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青色専従者給与についてですが、生計を一つにしている
青色専従者給与についてですが、生計を一つにしている父親の専従者になっています。27年から地域の方の声かけもあり消防団に加入したのですが、これに対して僅かですが手当がでました。 専従者になっていると他で給与などの収入は得てはいけないと聞いたのですが(専ら従ずるため)、消防団のような収入目的でないものもいけないのでしょうか? 有識者の方ご教授お願いします。
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- seble
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回答No.2
消防団の専従として雇われたのならともかく、消防団員は職業でないですよ。 手当の額も職業と呼べるほどは出ないですよね?交通費に足が生えたぐらい?
- f272
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回答No.1
http://www.chiba-kaikei.co.jp/t/t2514.htm 他に職業がある人は、自らの職業に携わっている期間は、原則として、事業に専念している期間として認められません。ただし、他の職業で働いている時間が短ければ、認められる場合があります。