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青色専従者か給与所得を得るか悩んでいます

夫が自営のため、私は現在青色専従者になっています。 毎月16万円、賞与として年に4ヶ月分で、年収にすると256万円を専従者給与としています。 かなり節税効果がありますが、できれば私は会社員となり、家の外で働きたいと思っています。 年収いくら以上の給与所得があれば、家庭としての収入が減ることなく、今と同額の所得が得られることになるのでしょうか? どのように計算すればよいのかわかる方がいたら、教えていただきたいです。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

夫が専従者給与をなかったことにしたの増額税額と、実際にあなたが働いて得られる収入とを比べるべきではないでしょうか。 外に働きに出るかな?と思われるということは「実際には夫の仕事で手伝うことは少ないので、節税のために専従者でいるよりも、外で働いて外貨(というかどうかは別)を稼ぐほうが家全体の収入が増える」とお考えになってるのでしょう。 年間256万円の専従者給与ですと、夫は所得税住民税合わせて、多くて100万円の節税を受けてます。 つまり100万円以上外で稼ぐならそのほうが有利です。 なお、夫の節税額100万円は所得税率40%で計算した場合です。 夫の所得税率が10%だというなら、住民税率10%を足した20%で計算すればよいです。 256万円に対しての20%は約50万円ですから、あなたが外で働いて50万円以上稼げば「そちらのほうが家計全体の収入が増える」わけです。 細かな計算をすれば大変ですが、要は「夫の税金が増える分以上に稼げばよい」のです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

簡単なことですので、無駄に長く書く必用はありません。 >年収にすると256万円を専従者給与としています… あなたが専従者でなかったら、夫は赤の他人を雇ってその仕事をさせないと事業が進まないのですか。 >私は会社員となり、家の外で働きたいと… 夫が赤の他人に 256万を払うなら、それ以上の給与をよそで稼いでくれば良いだけ。 256万払って 150万しか稼げないのなら、家計全体としては損。 専従者とは名ばかりで、節税のためだけに専従者としている (これ本当は脱税ですが) だけなら、専従者給与など取らずに、よそで 50万でも 100万でも稼いでくるほうが正解。 もちろん、50万、100万などとけちくさいこと言ってないで 200万でも 300万でも稼いでくればなお良いです。 なお、専従者給与を払わなければ、夫は配偶者控除または配偶者特別控除が視野に入ります。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm とはいえ、少々の節税を図って大きな収入を棒に振るのは愚の骨頂ですから、配偶者控除や配偶者特別控除など気にせず、200万でも 300万でも稼いでくるのがもっとも家計を豊かにするこつです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >どのように計算すればよいのか… 残念ながら、簡単な計算式はありません。 以下の様な点を「総合的に判断する」ことになります。 --- ○「komattachan10さんが事業専従者ではなくなる」、つまり「ご主人の事業の担い手が一人減る」ことで、ご主人の事業はどの程度影響を受けるのか?(どのくらい利益が減少するのか?) なお、「komattachan10さんがいてもいなくても何も変わらない」という事であれば、もし「税務調査」があると、「専従者給与」が全額は認められない可能性もあります。 『No.2075 専従者給与と専従者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >>青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。 >>(4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。 --- ○ご主人が、「事業専従者に支払う給与を必要経費として計上する」ことで、どのくらいの(いくらくらいの)節税効果があるのか? なお、「komattachan10さんの専従者給与を0円にする」ことで、ご主人は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を申告できるようになりますが、「komattachan10さんの給与収入が141万円以上になる」場合は、どのみち控除がなくなりますので、特に考える必要はありません。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ※「配偶者特別控除」には本人の所得要件もあります。 --- ○komattachan10さんが、勤務先で「厚生年金(&健康保険)」に加入できるか? 「国民年金(1号)&市町村国保」よりも「厚生年金&健康保険」の方が保険料負担が少ないケースも多いです。 また、「将来の補償」「万一の補償」が有利になります。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html --- 『保険給付の種類―国民健康保険の3種類の給付』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_25.html 『傷病手当金とは』 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/syoute.html --- 『厚生年金保険の保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※なお、「組合国保」の場合は、(「市町村国保」よりも)「保険料」が(組合によっては「保険給付」も)有利な場合が多いです。 『国民健康保険組合』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E7%B5%84%E5%90%88 ******* (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の目安です。 『税務調査のお話』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-7cfe.html 『税務署はいくらから来る?』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >>…パートタイマーであっても事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。… 『強制適用事業所・任意適用事業所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html --- 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します