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青色事業専従者給与の条件とは?
- 青色事業専従者給与についての条件は、親族であり青色申告者と生計を同一にすること、当該年度の12月31日に15歳以上であること、青色申告者の事業に6カ月以上専従していることです。
- 具体的な期間についての記載はありませんが、青色申告者の事業に半年以上専従していれば条件を満たすことになります。
- したがって、一年で180日働く必要はありません。週に1~2日程度でも6ヵ月間以上働いていれば青色事業専従者給与の条件を満たせます。
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》専従者の期間が1年で180日以上なのか、週に1~2日程度の勤務で6ヶ月以上の実績があれば専従者に当たるかが知りたいのでお願いします。 専従者給与とは、家事をしながら家業を手伝う家族に対して例外的に認められる給与です。 だから原則は副業を認めていないので、他に職が無く家業を手伝う実態があれば専ら従事していると言えます。 ですが専従者給与の月額を幾らにされるか分かりませんが、週1~2日程度では大して経費を計上出来ません。 1円でも専従者給与を受給すると他者の扶養等に入ることが出来ませんので、配偶者控除・配偶者特別控除は38万円ですから、それ以上専従者給与を支払わないと損をすることになります。 また将来の税務調査時には、就業時間や職務内容などで専従者給与額が適正か否か実態で判断されますから、実態を伴わない経費は気を付けましょう。
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- munorabu
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所得税法では、次の期間は「専ら従事する期間」に含めることができないことになっています。 (1)学校の学生又は生徒である期間(昼間に行う事業の場合の夜学、夜に行う事業の場合の全日制はOK) (2)他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。) (3)老衰その他心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている者 上記のうち(2)が副業を禁じている規定ですが、「職業に従事する時間が短い者は除く」とある通り全く禁じられている訳ではありません。 例えば、昼勤を専従者とする夜勤のアルバイトや平日勤務を専従者とする週末アルバイトなどは可能であると言えます。
補足
回答ありがとうございます。従業員にしたい家族は、今現在ポスティング仕事をしていますが辞める予定で、私の仕事だけ手伝っていただけるので、専従者の期間が1年で180日以上なのか、週に1~2日程度の勤務で6ヶ月以上の実績があれば専従者に当たるかが知りたいのでお願いします。
補足
回答ありがとうございます。時給850円×4時間×週3日×4週=月48000円 48000×12ヶ月=496000円程度になるのでそれで事務所での事務作業、電話番、清掃などしてもらをうと考えています。タイムカード、日報で勤務管理したいと、思っています。