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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色申告の専従者給与)
青色申告の専従者給与とは?
このQ&Aのポイント
- 青色申告の専従者給与は、青色申告者が配偶者や親族に支払う給与を特別取扱いする制度です。
- 一定の要件を満たす場合、実際に支払った給与の額を必要経費として計上することができます。
- 具体的な要件や額の決め方については、税務署に確認する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
「専従者給与は税務署に額を届けなくてはいけない」と聞いたんですが、19年分のその届け出は間に合いますか? 専従者の届け出は従事した時から、2か月いないですから、19年12月からなら、まだ間に合うでしょう。早急に届け出て下さい。 一定の要件は同居の親族で15歳以上とか年間6か月以上従事するとかの条件があります。詳しくは下記URLで。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
その他の回答 (3)
- tono-todo
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回答No.4
1)息子さんは確定申告すればよいので、年末調整そのものは無関係のはず ただし、 2)既に回答の中に示されていますが、確定申告するにしても、給与の支払い証明と源泉徴収の証明をあなたが作成する必要があります。 3)勤務期間等、青色事業専従者としての要件を満たさなくとも、給与を支払うことは可能なので、給与を支払い所定の源泉徴収・納税を行うことで対応できるのではないでしょうか。確か1月末中の処理だったような(納期は曖昧です)
- chikarakun
- ベストアンサー率44% (232/519)
回答No.3
そもそも給与をいくら払ったんですか?源泉徴収してるんですか? 住宅ローン控除するまでもなく、所得税額0円なのでは? 住宅ローン控除で還付があるのは、月々の給与で源泉徴収してるからですよ。
- himajinn01
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回答No.2
NO1です。 息子さんは19年1月~11月はなぜ従事されなかったのですか? 従事することができる期間の2分の1を超える期間従事すると条件ですから、19年1月~11月は従事することができなかった、ということにすればよいのではないでしょうか。たぶん、そんなに厳しくはないと思いますが・・・ 答えになっていないかもしれませんが。
補足
返事ありがとうございます。 URL見たんですが、 その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。 と、いうのが息子の場合、該当しないんでしょうか?