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契約社員の契約満了について

嫁の家業を継ぐことになり、自己都合で契約満了による退職を考えております。 そこで、下記する(1)と(2)のどちらのタイミングで退職すれば給付制限なしで失業保険を受給できるか教えて頂けませんか。 私としては1年でも長く勤務したいのですが、早期の退職を促されておりこのような質問をさせて頂きておりますので、気を悪くされた方はすみません。 ・以下からが勤務期間の内容になります。 2014年5月中頃にA派遣会社から紹介予定派遣としてB社で勤務開始。 同年9月よりB社の契約社員となる。 この時、A社を退社した翌日からB社の契約社員となっており失業保険の加入期間に空白はありません。(会社の手続きに不備がなければ) 退職予定日は以下の(1)または(2)で考えています。 (1)2016年6月末(更新1回) (2)2017年6月末(更新2回) (契約更新月が6月のため) 以上 (1)で退職した場合、契約社員としての勤続年数は1年10ヵ月 (2)で退職した場合、契約社員としての勤続年数は2年10ヵ月 となり、どちらであっても給付制限なしで失業保険を受給できると認識しているのですが、派遣社員の期間も勤続年数に含まれるのではないかという話を受けて不安になっています。 ややこしい書き方になっているかもしれませんが、ご返答お願いいたします。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

>嫁の家業を継ぐことになり  ・個人事業主になるわけですよね   退職後、すぐに家業を継いだ場合は、失業給付の支給対象になりませんから   (失業状態に当たらない)失業給付の申請が出来ませんよ  ・自分で離職後、事業を興す場合は、失業給付の支給対象ですが   (離職→失業状態→事業を興す:事業の準備を始めた所まで失業給付が支給される)

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.4

ハローワークに求職願いを出し、求職活動を月に2回以上おこなってそれでも就職ができない場合のみ失業手当の対象になります。求人広告を見ただけというのは求職活動にはなりません。履歴書を出したり面接をして、初めて1回とカウントされます。 求職の意志がなければ失業手当の対象にはなりません。 嫁の仕事をするというなら、失業はしていませんから。 ですから、1でも2でも失業手当は出ません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

最近の法改定はよく知りませんが、ほぼ同じだとすれば・・・ まず、期間満了による退職の場合は、解雇などのように予期しない訳ではないので3ヶ月の給付制限が付きます。1ヶ月待機後とかいうのは派遣の場合だけです。 ただし、更新の可能性が予め示されていたにもかかわらず、更新の「希望」が通らなかった場合は制限はありません。 雇用保険は加入期間が長くなると給付日数が増えます。(5年単位) 失業給付を受けず、1年以内に再加入すれば加入期間が合算されます。ですから、派遣時の加入期間も計算に入ります。 しかし、給付制限とは何の関係もありません。 更新日が6/1だから末まで残るという事なのでしょうか? それなら単純な期間満了ではありませんが、その代わり、どのような形でやめるかが問題になります。 明確に退職勧奨に応じるという形であれば給付制限は付きませんが、あいまいな促しだとごまかされるかもしれません。明確、できれば文書などが欲しいところ。会社が否定しないなら問題にはなりませんが。 強制的にクビだと、つまり解雇であれば給付制限は付きません。 また、既出ですが、家業を継いだ時点で給付は打ち切られます。 会社の経営を始めた場合は、収入の有無に関係なく打ち切りになります。準備も含みます。他へ就職できなくなる訳ですから、職安の対象外です。

回答No.2

>嫁の家業を継ぐことになり 再就職が決まるまでの間、所定給付日数を限度として、「失業の認定」、 「受給」を繰り返しながら仕事を探すことができます。 ところが、家業を継ぐ事が決まっている為、失業保険はもらえません。

  • 8shi8
  • ベストアンサー率32% (90/274)
回答No.1

期間的には(1)でも(2)でも問題は無いです しかし、離職票の要求は契約期間満了から1ヶ月後で無いと、自己都合退職の扱いになり3ヶ月の給付制限期間が発生します つまり、退職は(1)の場合は2016年7月末、(2)の場合は2017年7月末にしないといけません しかし、この1ヶ月の間に派遣会社から仕事を紹介されてそれと断った場合は、特定理由離職者とならない場合があるので注意が必要です

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