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期間限定雇用後の失業給付金について

以下のような状況の場合、失業給付金受給可能ですか? 色々調べていたらいよいよわからなくなってきまいました。。 20年5月~21年3月    A社にて契約社員として勤務⇒会社都合退職 21年4月~21年9月    失業給付金受給 21年11月~現在、B社にて最長雇用22年8月末までの期間限定契約社員として勤務しています。(最長雇用期間10ヵ月) 更新は、11月~1月末(3ヵ月間) 2月~4月末(3ヵ月間) 5月~8月末(4ヵ月間)と区切ってあるようです。 一回目の更新は昨日印鑑を押しました。 8月末に契約満了で退職した場合、失業給付は受けられませんか? よく仕組みがわからないのですが、B社と同じ会社名の派遣会社から派遣されていることになっているようです。 B社の面接後、派遣会社?から「先方が喜んで‥入社を楽しみにしていると連絡がありました」というようなことを言われました。 入社初日の契約時は派遣会社の方らしき人も来ていて、両担当者に色々と書類を書かされました。 誰でもご存じの大きな会社なので、不安に思いながらもハイハイ言うこと聞いてしまっています。 よろしくお願いします。            

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回答No.2

21年4月~21年9月に失業給付(基本手当)を受けているということは、受給資格の決定を受けているということですね。 21年11月から22年8月末までとなると受給資格はありません。 なぜ受給資格がないのかと言うと、一度、受給資格の決定を受けているからです。 過去に受給資格の決定を受けた期間は被保険者期間は除外されます。 なので、今回、退職した場合、今の会社での被保険者期間となります。 21年11月から22年8月末では、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上の条件は満たせません。 今回は受けられないと思います。 受けられるとしたら、特定受給資格者に該当した場合です。

noname#132639
質問者

お礼

お礼が遅くなり大変失礼いたしました。 初めから期間限定と告げられている場合は特定受給資格はないようですね。 期間限定の就職でもそのまま再雇用とつなげていけるのかも、と期待していたのですが、、そううまくはいきませんね。 今の時代正社員ではない雇用は綱渡りのようです。 派遣や契約社員なんていう制度がなくなればいいのに。。 回答ありがとうございました。

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  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1

受給資格は、退職からさかのぼって2年間で12か月間以上あればよい。充分ありますね。 契約社員は、普通の社員と同じ労働時間なら問題ありませんが。 ただ、重要なことは会社都合になるか、自己退職かで大きく違ってくるってことです。

noname#132639
質問者

お礼

間で一度受給していてもまた受給できるんですか びっくりですね。 派遣で契約満了で退職した場合、たとえ更新を自ら断っても会社都合退職と同じ受給資格が得られる、というような回答をこちらで見たので気になっていました。 回答ありがとうございます!

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