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契約社員の失業保険
契約社員の失業保険について、質問します。 現在、Aという企業にて契約社員として1年半ほど勤務しています。 この会社との契約は、今月末で満了します。 (雇用保険加入、離職票は年明け送付とのこと) 来年から、別のB社という会社で契約社員として働けそうなのですが、 契約期間は3ヶ月しかありません。(雇用保険は入社一ヵ月後から入るとのことです。) B社を離職した場合、A社で加入していた雇用保険は無効となり、 失業手当は貰えないのでしょうか?
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>ただ、気になるのが「契約期間が3ヶ月」で、 雇用保険の被保険者に該当しないのでは?というところです。 雇用保険のほうの加入条件は以下のようなものです。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.6ヶ月以上引き続き雇用されることが見込まれること(昨日のニュースでは2の6ヶ月が1ヶ月に短縮と言う案が出ているようですが)。 例え契約期間が6ヶ月未満であっても延長されて6ヶ月を越える可能性があれば、雇用保険に加入することは可能です。 >B社で雇用保険の被保険者になれなくても、A社の被保険者であった期間のみで適用されるのでしょうか? 現在の受給条件は退職理由や被保険者期間によって異なりますが下記の通りです。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者IIは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者Iは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) 上記のように受給資格を得る為には、退職理由等によって異なりますが最低でも勤務期間が6ヶ月や12ヶ月は必要なのです。 ですから以前は雇用保険に加入していても少なくとも6ヶ月以上の勤務期間がなければ無視されていたのですが、法律が改正されて例え1ヶ月でも雇用保険に加入していれば直近のものから遡るようになったのです。 例えばAが1年6ヶ月でBが3ヶ月とすると(もちろんAもBも雇用保険に加入) 改正前はBは無視されてAのみで6ヶ月または12ヶ月で受給資格取得 改正後はBの3ヶ月とAの3ヶ月で6ヶ月、またはBの3ヶ月とAの9ヶ月で12ヶ月で受給資格取得 となると言うことです。 もちろんBで雇用保険に加入していなければ、改正前も改正後もAのみで受給資格取得になります。
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- jfk26
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>B社を離職した場合、A社で加入していた雇用保険は無効となり、 失業手当は貰えないのでしょうか? 離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や再就職手当などをまったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での被保険者であった期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。 ですから質問者の方も1年以内に転職して雇用保険に再度加入していれば被保険者期間は通算されます。 ただし失業給付を受ける場合にはAとBの2枚の離職票が必要です。
お礼
回答ありがとうございます。 B社へは年明け早々の勤務開始になりそうです。 ただ、気になるのが「契約期間が3ヶ月」で、 雇用保険の被保険者に該当しないのでは?というところです。 (担当の話では、次の仕事が受注できれば更新もありえるとのことでした。) B社で雇用保険の被保険者になれなくても、A社の被保険者であった期間のみで適用されるのでしょうか? 追加質問で申し訳ありません。
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 とても参考になりました。