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扶養について

自分なりに色々調べましたが、調べた先がどうしても扶養控除から配偶者控除の話になってしまい当てはまる答えにたどり着けず、質問させて頂きます。 成人でパートをしています。今年の春から父の扶養に入っています。年間所得が103万(約105万)を超えてしまいました。父の扶養から外れるかと思うのですが、その際に父の負担になるお金について質問です。 1.扶養が外れると扶養控除がなくなり何十万も払わなくてはならない、等良く目にしたのですが、それはいつごろ払わなくてはいけないのでしょうか?(父の給料から天引き?) 2.私の収入・父の収入が分かれば控除がなくなった際どのくらい払うか計算できるものでしょうか? 3.(質問から少しずれるかもしれませんが)私は今年1月に現在の職場を一時退社し、1ヶ月ほど別な所で働いて、3月にまた同じ職場に戻りました。二つの職場で収入が発生しているのですが、その場合年間所得は二つの職場のものを合わせなければいけないでしょうか? 情報が処理できず質問内容がおかしくなっているかと思いますが、ご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#239838
noname#239838
回答No.5

dymkaです。 >……年収が103万を超えてしまったので、それによって2015年中の扶養控除もなかったことになり、それでなにかしらの税金を払わなくてはいけないのでは?と思った次第です。 「原則」を言えば、「扶養控除が受けられるかどうか?(申告できるかどうか?)」は、「その年の12月31日の現況」で判断するものですから「(後から)なかったことになる」ということは【ありません】。 (参考) 『所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。 >扶養親族とは、【その年の12月31日……の現況で】、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。…… 【ただし】、お父様が「税法上の給与所得者(税法上の給与所得のある人)」の場合で……【なおかつ】…… 年の初めに、給与の支払者(≒雇い主)に、『給与所得者の扶養控除等申告書』を使って、【年末の12月31日時点で(税法上の)控除対象扶養親族がいる予定】と申告している場合で……【なおかつ】…… 年の中途で予定が変わって、【年末の12月31日時点で(税法上の)控除対象扶養親族がいないことになった】場合で……【なおかつ】…… 「給与の支払者」が「年末調整」を行なう直前まで、『給与所得者の扶養控除等【異動】申告書』を【提出していなかった】場合は…… 【実質的に】「なかったことになる」【ような】結果になります。 --- この場合は、「その年最後に支払われる給与」から源泉徴収される(源泉)所得税が【例年よりも】多目になることになります。 もちろん、その他の条件が【例年とほぼ変わらない】と【仮定】した場合です。 ちなみに、「その年最後に支払われる給与」からは、(源泉)所得税が源泉徴収されず、逆に「還付」される人も多いですが、「その他の条件が例年とほぼ変わらない」場合は、「還付額が少なくなる」もしくは「還付ではなく徴収される」ことになります。 --- 「なぜ、そうなるのか?」について詳しい解説をはじめるとかなり長くなりますので、ポイントだけ挙げますと、「(給与から徴収する)源泉所得税のルール」と「(給与から徴収する)源泉所得税に関連して行われる年末調整のルール」によってそういう結果になります。 そのルールの詳細は、以下のリンク先の解説にある通りですが、「給与の支払者(≒雇い主、事業主)向けの解説」ですから、はっきり言って「給与所得者自身にはピンと来ない」ものが多いと思います。 (参考) 『所得税>事業主と税金>事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm 『源泉所得税>年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm --- 『パンフレット・手引き>平成28年版 源泉徴収のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2015/index.htm 『パンフレット・手引き>平成27年分 年末調整のしかた|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2015/01.htm --- なお、上記のようなルールと関連して、【給与所得者自身】が知っておくべきルールが解説されているのが以下のページです。 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『所得税>給与所得者と確定申告>給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『所得税>給与所得者と還付申告>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。…… --- 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ※言うまでもありませんが、国税庁のサイトからピックアップしただけですからこれが全てではありません。 ***** ◯備考:「個人住民税」について 前回回答しました通り、(市町村によって)「個人住民税」が決定されるのは「12月31日」をはるかに過ぎた「翌年の5、6月頃」ですから、「(後から)なかったことになる」ことは【ありません】。 単純に、【その年度は】、「扶養控除なしで個人住民税が決定される」というだけです。 もちろん、「翌年の5、6月頃」を【過ぎてから(個人住民税が決定されてから】「申告していた税法上の扶養親族が、実は扶養親族には該当しないことが分かった」場合はその限りではありません。 (参考) 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88

20010513
質問者

お礼

何度もご回答いただきありがとうございました。

noname#239838
noname#239838
回答No.4

dymkaです。 質問を改めて読み直してみたところ、「税法上の(税金の制度の)扶養控除の制度」と「(公的医療保険の制度の)被扶養者(ひふようしゃ)の制度」を混同されているような気がしましたので、念のため補足です。 >今年の春から父の扶養に入っています。 この「扶養に入る」というのは、【お父様が】【20010513さんを】【税法上の扶養親族(ふようしんぞく)として】申告している(=税法上の所得控除を受けている)ということで間違いないでしょうか?(それ以外のことも含めていないでしょうか?) ちなみに、単に「扶養する」と言った場合は、「生活の面倒をみている」というような意味になます。 ですから「扶養に入る」という表現を使う人は多いですが、それだけでは何のことを言っているのかがよく分かりません。 --- 【今回の質問では】、 「アルバイト・パートの税金」のカテゴリーで、なおかつ「年間所得が103万(約105万)を超えてしまいました」とありますから、普通に考えれば「税法上の扶養控除」に関する質問ということになります。 しかし、【前後に何の説明もない場合】は、以下のような【税法上のこととは関係がないこと】も含めて考える必要が出てきます。 ・「健康保険や(公務員の)共済組合など(の公的医療保険制度)」の「被扶養者」の制度 ・「公的年金保険」の1つである「国民年金」の「第3号被保険者(ひほけんしゃ)」の制度 ・各企業が独自に導入している「家族手当(扶養手当)」の制度 ※「家族が家族手当(扶養手当)を支給されていること」を「扶養に入る」と表現する人は少ないかもしれませんが、「いない」わけではないので一応考慮する必要があります。 (参考) 『扶養|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >[名](スル)助け養うこと。生活できるように世話すること。「両親を―する」 --- 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html 『夫婦間の協力及び扶助の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html --- 『公的医療保険制度の種類・分類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金用語集>……>第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html --- 『家族手当とは|金融経済用語集 - iFinance』 http://www.ifinance.ne.jp/glossary/lifeplan/lif072.html

20010513
質問者

補足

言葉が足りないのと知識不足で申し訳ありません。また的はずれな事を言ってしまうかも知れませんが、何卒ご了承ください。 ◎今回の質問は、税法上の扶養親族(ふようしんぞく)のことで質問しましたが、父の会社から健康保険証(被扶養者とかいてあります)を発行してもらってます。 ◎家族手当はもらっていません。 ◎第3号被保険者ではありません。 扶養控除が無くなると数十万払わなくてはいけない、と言うのは色々見て回ったのでどこで見たかは定かではないのです(実際払った、というものではありませんでした)すいません。 103万を超えたので父は来年から扶養控除は受けられない。だから税金を払わなくてはいけない、と思っていた訳ではありません。 年収が103万を超えてしまったので、それによって2015年中の扶養控除もなかったことになり、それでなにかしらの税金を払わなくてはいけないのでは?と思った次第です。

noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >1.扶養が外れると扶養控除がなくなり何十万も払わなくてはならない、等良く目にした…… どこの何を目にされたのかが分からないので何とも言えませんが、【一般的には】、「扶養控除」を受けられなくなっただけで「何十万円」も税負担が増える人は少ないです。 >……それはいつごろ払わなくてはいけないのでしょうか?(父の給料から天引き?) 「扶養控除が受けられなくなったので税金を【別途】納める」ということは【ありません】。 「扶養控除が受けられなくなる→その分税額が増える」というだけですから、「税金をいつ納めるか?(納税するタイミングはいつか?)」自体は【変わりません】。 --- ◯税金を納めるタイミングについて(「所得税」の場合) 「会社員」などの【給与所得者(給与所得がある人)】の場合は、【雇い主が】「給与を支払う都度、給与額に応じて所得税を差し引いて、国に納める」ことになっています。 ですから、「給与が月払いの人は【毎月所得税を納めている】」ことになります。 なお、「雇い主が給与から所得税を差し引いて国に納める所得税」は、あくまでも【仮の金額】なので、【雇い主が】【その年最後の給料を支払うときに】「差し引いた(国に納めた)所得税の過不足の精算」をすることになっています。(この手続きを「年末調整」と言います。) ※あくまでも「原則」で、「複数の会社に勤めている人(掛け持ち勤務している人)」など別のルールが適用される人もいます。 --- 一方、「自営業者(個人事業主)」などの場合は、当然「雇い主」もいなければ「給与」もありませんのでルールが違います。 具体的には、【1年が終わってから】【自分自身で】【その年の所得税額を計算して】【国に直接】納めることになります。 この手続きが「所得税の確定申告」で、原則として「2月16日~3月15日」の間に行ない、同時に【納税】もすることになっています。 ※「自営業者」でも「所得税を仮の税額で前払いする(させられる)」こと【も】あります。 --- ちなみに、「会社に勤めつつ、同時に自営の仕事もしている」というような人の場合は、原則として「雇い主が行なう年末調整のルール」も「自分自身が行なう確定申告のルール」のどちらも適用されることになります。 つまり、【所得税を毎月納めつつ、最終的に自分で所得税の過不足の精算をする】ということになります。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。…… --- 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『源泉所得税>年末調整>年末調整のしかた|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm >……その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税……は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。 >このため、1年間に源泉徴収をした所得税……と1年間に納めるべき所得税……を一致させる必要があります。この手続を年末調整といいます。 --- 『所得税>給与所得者と確定申告>給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ***** ◯備考:「個人住民税」について 上記のルールはあくまでも「所得税のルール」で、「個人住民税のルール」はまた別にあります。 ただし、「個人住民税」は、原則として「所得税の計算をするための情報」をもとに【市町村が】計算する税金のため、「納税者(住民)自身」は、市町村が決定した「個人住民税」をそのまま納めるだけです。 --- なお、市町村が「個人住民税」を決定するのは「翌年の5、6月頃」で、原則として「会社員などの給与所得者は会社に」「自営業者などは自宅に」税額の決定通知が届きます。 そして、「給与所得者」の場合は【会社(雇い主)が】【6月~翌年の5月に支払う給与】から(市町村から通知された)個人住民税を差し引いて市町村に納めます。 一方、「自営業者など」の場合は、【住民自身が】【通知された期限までに】【分割で】市町村に納めます。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2015年05月20日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ >2.私の収入・父の収入が分かれば控除がなくなった際どのくらい払うか計算できるものでしょうか? いえ、残念ながら「収入の金額」【だけ】では無理です。 具体的には、「その収入の【税法上の】所得の種類」と「収入から差し引ける必要経費の金額」「その人が受けられる所得控除(しょとく・こうじょ)の種類と金額」の情報が必要です。 厳密にはそれだけでは正確な税額は計算できませんが、「おおよその金額」ならば計算できます。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の【全ての】【所得】から【所得控除】を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。…… >……所得は、その性質によって次の【10種類】に分かれ、それぞれの所得について、収入や必要経費の範囲あるいは【所得の計算方法】などが定められています…… >……所得控除とは、控除の対象となる扶養親族が何人いるかなどの個人的な事情を加味して税負担を調整するもので、次の種類があります…… --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税>……>所得控除のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >3.……年間所得は二つの職場のものを合わせなければいけないでしょうか? はい、「所得税のルール」でも「個人住民税のルール」でも「1月1日から12月31日の1年間」の【全ての】所得をもとに税額が決まることになっています。 (参考) 『個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに「収入の金額から所得の金額を計算する方法」は(原則として)同じです。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『収入、所得、課税所得の違い~所得控除は何から控除されるのか?(2012-11-04)|学びの冒険者 原口直敏Side←L "The Logical Brain Monster"』 http://ameblo.jp/nash210/entry-11396310789.html --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 --- 『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『個人市民税>個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 ※「その市町村独自の減免制度」がある場合もあります。 --- 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

  • makookweb
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回答No.2

増える税額については既に回答がある通り あくまで目安なんで個別で違いがでますが 累進課税なんでね いつ払うかについて、 正しく年末調整がされていれば、もう精算ずみ その為の年末調整 扶養控除ありのまま年末調整した場合は確定申告 役所が住民税の計算するときに分かる可能が高いので 役所から親の会社に問い合わせがいきます

20010513
質問者

お礼

わかりやすく簡潔なご回答ありがとうございます。 父の年末調整はもう済んでいるような気がするのですが、特に精算したなど聞いていないのでもしかしたら扶養控除ありのまま申請しているかもしれません。今度きちんと確認したいと思います。

回答No.1

  扶養控除額は38万円です https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 扶養控除とは税額を決める収入から差し引くものです 差し引くのは扶養控除以外に保険や年金などがあるから、正確に計算するのは収入だけでは出来ません しかし、大まかな計算では38万円分の20%、つまり76,000円ほど税金が増えるかもしれない   年間所得とは1月1日~12月31日までに得た全ての収入の合計です もし、2月にどこかでバイトをしてたらそれも含めます。  

20010513
質問者

お礼

おおまかなものでも、金額を出していただいてありがとうございます。大変参考になりました。

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