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これも状況証拠といえますか?
AがBにCという契約をした。 1.常識的にAがBにこの契約をする必要はない 2.これは戦時中で軍部の命令で強制させられたと思われる。 ただし昔のことで書面などはないのか、無くした。 以上の1.2.を状況証拠といえるでしょうか? また、1.2.をもとにこの契約は現在は無効にしてもよいといえるでしょうか? また、旧軍部は存在しないわけですが 旧軍隊が関与したようなことは、裁判でどうあつかわれるのでしょうか?
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ご質問の状況設定が良くわかりません。 >AがBにCという契約をした。 まず、これが意味不明。 「AとBがCという契約をした」なら意味が通じますが A"が"B"に"というのはどういう意味でしょうか? Aが勝手にCという内容の契約書を作り、Bに一方的に送りつけてきたということでしょうか? だとすれば、そもそも契約は成立していないということになります。 契約というのは、契約者同士の合意があってはじめて成立するものです。 >1.常識的にAがBにこの契約をする必要はない。 上述の通り、契約とは両者の合意ですから、Aには必要なくとも、Bが必要としていて、それをAが認めたなら契約は成立します。この文の意味することは、「内容があまりにAにとって不利なものであるから、Aがその契約を認めるとは思えない」ということでしょうか? であれば、「そもそもAは、契約内容に合意していなかったのではないか」ということの状況証拠にはなり得ます。しかし、そうすると、一番最初の文「AがBに」の意味がまずます分からなくなります。 >2.これは戦時中で軍部の命令で強制させられたと思われる。 AかBのどちらかが、一方的に無理矢理契約を強要したということであれば、契約は無効です。戦時中とか軍とかは関係ありません。 おそらくご質問の意図は、「契約したのが昔(戦時中)であり、当時の状況を知る関係者がいないし、文書などの証拠もないので、強要があったかどうかは分からないが、契約の内容から考えて、契約に有利な方が軍に関係していることが明らかだから、不利な方は、逆らえなかったのではないかと推測される」ということですね。そうしたことも状況証拠です。 ただし、この場合、有利な方がBで、不利な方がAだというなら、1とつじつまが合うので、1の状況証拠になりますが、反対なら、1ではなかったということの状況証拠になります。 >1.2.をもとにこの契約は現在は無効にしてもよいといえるでしょうか? 上述の通り、1.2が、どちらか一方への契約の強要があったことの状況証拠として、つじつまが合っているなら、契約は無効であることを主張する材料にはなるでしょうが、つじつまが合わないならむしろ、無効ではないことの状況証拠になってしまいますから、何とも言えません。 また、そもそも、契約の有効期間がはどうなっているのかが分かりません。既に契約期間が過ぎていれば、1.2がどうであれ無効ですし、前出の回答にあるように時効が成立していれば無効です。
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- fujic-1990
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殺人罪の証人が、「常々Aは『Bにダマされた。Bをいつか殺してやる』と言っていた」と証言したら、それが情況証拠です(状況証拠と書いても間違いではない)。 残念でしょうが、質問者さんがあげられた状況は、全然「証拠」ではありません。 1は、ふつうのことです。ホントに「必要」な契約なんて見た事がありません。契約者にとって、「望ましい契約」と「そうでない契約」があるだけです。 例えば土地Aを買う契約をしても、隣地Bの値段が半額だと分かれば、手付金を返してもらえなくても契約を解除してBを買うでしょ。もともとAを買う「必要」なんてないからです。 2は、ただの「推測」です。「妄想だ」と言われるかもしれません。
お礼
回答ありがとうございます。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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旧軍隊と言うことなので、間違いなく時効です
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 >「AとBがCという契約をした」なら意味が通じますが そういうことです。