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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:証拠説明書での甲1,2,3・・・の順番の付け方)

証拠説明書の契約書番号の付け方について

このQ&Aのポイント
  • 証拠説明書の作成方法について質問です。契約書が6通あり、それぞれを準備書面で引用する際に番号を付ける方法がわかりません。
  • 一連の契約書6通の番号のつけ方に悩んでいます。引用する順番にすると番号がバラバラになり、キリのいい順番にすると引用と一致しません。枝番を利用する方法も考えましたが、複雑になるかもしれません。
  • 証拠説明書の契約書番号の付け方について教えてください。6通の契約書を引用する際に、番号の順番をどのように付けるべきか悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jobzero
  • ベストアンサー率60% (54/90)
回答No.1

一般的には訴状の文脈(陳述)に沿って順番にしていくものです。つまり、○○と述べて(甲1号証)、□□と述べて(甲2号証)・・、のような具合です。 (1)では甲1、甲4、甲9、とバラバラと言うことですが、甲2~3、甲5~8はそれぞれ陳述の順番で提示しているのであれば、それはそれで構いません。 (2)これはダメです。そもそも証拠書類が膨大になってしまい、陳述のピントはずれにもなりかねません。 (3)も6通の契約書をまとめて甲11という意味が分かりません。枝番も不要です。 結論としては、訴状における「争点を絞ること」が肝要で、従って甲号証も少なくすれば相手の反論の余地を与えない戦術をするべきで、あまり多くして相手側に反論の余地を与えてしまうと無駄な争いになってしまいます。 で、契約書のページ数に応じて甲・・・・・とするより、口頭弁論の際、必要に応じて、○○について甲1号証何ページに記述しています・・、と弁論すれば良いのです。 ところで、契約書の各ページに割印はありますか?ページの欠番などがあると、場合によっては隠ぺいと取られ兼ねませんのでご注意ください。割印が無い場合、契約書としての効力を疑われる可能性も否定できませんので、その場合はむしろ甲号証として出さない選択も必要でしょう。 勝訴のコツは、あくまでも「争点」を絞ることです。あれもこれもとなれば、裁判官の心象に少なからず影響を及ぼし、結局何を訴えたいの?となってしまいます。 さて、実際に訴状一式を提出する際は、必ず事務官が書類を点検しますので、その時に甲号証が揃っているかどうかなどを見て貰えますから、遠慮なく質問等をして確認をしてください。