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自発的に証拠提出しないのは偽証罪?

はじめまして。 今、知人の裁判の事で悩んでいます。 知人Aが知人B(私の直接の知り合いではない)とトラブルになり、 Bは警察に被害届を提出してAは逮捕されました。 近々刑事裁判が行われる予定です。 ただ、知人間では、Aはそんな事をする人ではない、と皆が思っています。 実際、警察から知人達が事情聴取されたそうですが、Aとそのような トラブルがあった人はいませんでした。 実は、私は以前、Aとの間に今回と同様のトラブルが発生していたのですが、 知人達との関係もあり、なかった事にしました。 その件はAと私、私の当時の恋人の三人しか知りません。 私は当時も、現在を含め今後も、以前のトラブルの事でAを訴えるつもりは ありません。 ただ、この時、何かの時のためにと証拠を取っておきました。 その証拠を提示すれば、Aは間違いなく有罪になると思います。 今回、私は警察から事情聴取もされていませんし、 裁判で証言をする予定もありませんが、 このような場合、自主的に証拠を警察なり裁判所なりに提示しないと、 私は偽証罪か何かに問われるのでしょうか? (社会正義的・倫理的に問題があるのは承知の上ですが、 私はBよりはAを援護したいと思っています) そしてもう一つ問題が発生してしまいました。 知人達がAを救うため、嘆願書を提出する事にしたので、 私にも署名を提出して欲しい、と言って来ました。 私は署名する事自体は構いません。 ただ、嘆願書に署名をした後で、何らかの形で裁判で証言する必要が発生した時に、 有罪となる証拠を提出しても嘆願書との矛盾点から 何らかの罪に問われる事はないのでしょうか。 (勿論、証人として裁判で偽証をするつもりはありません) 来週中頃にも嘆願書を提出するので急いで署名をして欲しい、 と言われており、どうしたものかと困っております。 良いアドバイスを頂けますよう、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jkpawapuro
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回答No.4

積極的に何かの協力をする義務は一切ありません。 ただし証人の場合、拒否は(建前上は)できません。 証拠は提出を求められない限り、提出の必要はありません。 証人となったら、聞かれたことに答えなかったり嘘をつけば、偽証罪です。聞かれないことには黙っていることもOK。 嘆願書はOKです。嘆願書に嘘を書いても、証人として本当のことを言えば問題ありません。ただし本当のことであると証明できなければ、証人として本当のことを言っても偽証罪に問われることがあります。これがゆえに、皆奥歯に物の挟まった言い方しかできないんです。

jj_petite
質問者

補足

わかりやすい回答、ありがとうございました。 そうですか。 自発的に協力しない事や聞かれていない事実を答えない事が 問題になる訳ではないのですね。 それを聞いて、とても安心しました。 嘆願書も署名して問題ないのですね。 知人が皆署名するのに私だけ署名しない事になると、 秘密にしている過去の出来事を説明しなければいけなくなったり、 理由は言わずに通しても人間関係が修復不可能になる、 と思い、非常に悩んでおりました。 嘆願書について一つ追加で質問をしても宜しいでしょうか。 嘆願書の発起人曰く、署名すると裁判所から確認の電話が掛かってくる事がある、 と言われたのですが、その電話は、署名をした事実の確認だけでしょうか。 又、署名者リストが警察に伝わり、追加の事情聴取対象者となる事はありますか。 重ねての質問ですみませんが、よろしくお願いします。

その他の回答 (4)

  • jkpawapuro
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回答No.5

裁判所は、検察の役割も弁護側の役割もしてはいけないので、署名の事実の確認以上のことは無いと思いますよ。 まあ電話の応対の義務なんてありませんので、電話の段階なら答えたくないことに答える必要さえありませんし。

jj_petite
質問者

お礼

度々の回答、どうもありがとうございました。 これで安心して嘆願書に署名出来ます。 後は警察から事情聴取の連絡が来ないように祈る事にします。

  • ted2010
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回答No.3

こんにちは >このような場合、自主的に証拠を警察なり裁判所なりに提示しないと、 私は偽証罪か何かに問われるのでしょうか? 偽証罪とは、法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をすることであり、 本件では問われませんが、刑法第104条の証拠隠滅等罪にあたる可能性は あります (証拠隠滅等) 第104条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し,偽造し,若しくは変造し,又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者(2年以下の懲役又は20万円以下の罰金) なお、「隠滅」とは,証拠の顕出を妨げ,または,その証拠としての価値を滅失・減少させる行為のすべてをいい、証拠たる物件の物理的滅失・隠匿はもちろんのこと,証人・参考人となるべき者を逃避させ,隠匿することも,「隠滅」にあたる(最決昭36・8・17)。 >有罪となる証拠を提出しても嘆願書との矛盾点から 何らかの罪に問われる事はないのでしょうか。 可能性としてはゼロではない、としかいいようがありません。

jj_petite
質問者

補足

詳細な回答、ありがとうございました。 そうですか。 偽証罪ではないとはいえ、やはり刑法違反にあたる可能性があるのですね。 罪は罪として、裁かれるべきものですよね。 重ねての質問となってしまって恐縮なのですが、 もう少し詳細な情報も含めて、弁護士の先生に相談した方が良いと思われますか?

回答No.2

嘆願書の内容によるんでは

jj_petite
質問者

補足

回答、ありがとうございました。 なるほど。 「無罪だと思います」という嘆願書に署名すると問題がある可能性がある、 という事ですね。 「少人数の職場で、Aがいないと業務に支障をきたす」という嘆願書だと聞いたのですが、 嘆願書自体が無罪を主張するものですものね。 困りました・・・

  • 15467980
  • ベストアンサー率20% (156/744)
回答No.1

内容によります。

jj_petite
質問者

補足

早々の回答、ありがとうございました。 「内容による」とは起訴理由によるという事でしょうか? 度々の質問ですみませんが、よろしくお願いします。

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