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裁判でウソを言っても

いつもお世話になってます。 民亊裁判のことですが、 AとBの 裁判の争いに1枚の契約書が 証拠としてAから出され、 Bは そんな物 書いていないと主張し、 筆跡鑑定に出すと話が進みました。鑑定結果、 Bが書いたことが分かると、 Bは 書いた時にある約束をAとかわしたうえで書いたが、Aは その約束を無視したので 私が書いていても、 契約不履行なので無効にするべきだと 主張してきました。 もちろん 何も約束はしていないとAは主張しましたが、Bは主張を変えないまま 1審が終わり Aが勝訴しました。 すると Bは控訴してきて、その控訴内容が 契約書を書いたときは ちょうど頭にケガを負い 意識がなく 訳が分からなかったと・・・ このように 次から次に主張を変えていても、何も罪にはならないのでしょうか 。 もちろん 裁判官に対して悪い印象をあたえるというマイナスはありますが それだけで良いのかと。 警察は虚偽告訴という罪があるのに民亊では罪にならないのでしょうか。 以前、民亊裁判を経験した人に聞くと ウソをいえば負けるだけで 深く追求はされないといってました。

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  • buttonhole
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回答No.5

>AとBの 裁判の争いに1枚の契約書が 証拠としてAから出され、 Bは そんな物 書いていないと主張し、  故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争った場合、裁判所は決定で10万円以下の過料に処することができます。(民事訴訟法第230条第1項)  また、当事者尋問において、宣誓した当時書が虚偽の陳述をしたときも同様に過料に処することができます。(第209条第1項)  ただし、いずれにせよ、過料に処するどうかは裁判所の裁量ですし、当事者の主観を問題にせざるを得ませんので、実際に科せされる例は少ないと思います。 >警察は虚偽告訴という罪があるのに民亊では罪にならないのでしょうか。  争いをしている当事者に、真実を主張させることを刑事罰をもって強制することを法はあきらめているからです。(過料は刑事罰ではありません。)  誰でも、自分に不利なことは沈黙するか、何らかの理由をつけて否定するものです。それに対して刑事罰を科すことは酷な面があります。また、刑事罰を科すことによって、主張したいことを言えなくなってしまう危険性があります。ある事実を真実であるとして主張したが、結果的には真実ではなかった場合、仮にある事実が真実であると思って主張したとしても、主張した事実が真実でなかった以上、虚偽であることを知りつつそれを主張したと疑われ、刑事訴追の危険がつきまとうかもしれません。そうなると訴訟活動が萎縮するおそれがあります。 >すると Bは控訴してきて、その控訴内容が 契約書を書いたときは ちょうど頭にケガを負い 意識がなく 訳が分からなかったと・・・    あまりにもばかばかしい主張で、その主張が控訴審で認められることはない、つまり、相手方の控訴を棄却する判決が出ることはまず間違いないと考え、また一審判決で仮執行宣言がなされているのでしたら、判決が確定するのを待たないで、強制執行してしまうのも手です。

noname#12258
質問者

お礼

確かに 控訴理由はおかしな話ですよね。それが 事実なら最初から言うはずです。裁判官の時間と労力が無駄になってしまいます。民亊では過料制になってると分かり とても参考になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • buttonhole
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回答No.6

>上告は憲法違反のことで 上告申し立ては判決に間違いがあると不服をもうしたてることなのですか?  最高裁判所に上訴する方法として、上告(民事訴訟法第311条)と上告受理の申立(第318条)という二つの手続があります。前者の手続をする場合は、憲法解釈の誤りやその他の憲法違反、一定の訴訟手続の重大な違法といった上告理由が必要です。(312条)  上告受理の申立は、判例違反や法令解釈の重要な事項が含まれることを認めた場合に、決定で上告審として事件を受理するという制度です。

noname#12258
質問者

お礼

難しいんですね。解釈のとらえ方が・・・でも、以前よりは 分かってきたので助かりました。ありがとうございました。

  • nep0707
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回答No.4

既に的確な回答がありますので、直接の質問への回答について若干補足だけ。 >警察は虚偽告訴という罪があるのに民亊では罪にならないのでしょうか。 虚偽告訴罪は難しいです。 確かに刑法172条虚偽告訴罪は刑事告訴に限ったものではありませんが、 条文にあるとおり「人に刑罰又は懲戒の処分を受けさせる目的」であることが前提です。 日本では基本的に民事訴訟は懲戒とは考えられていませんので…。 >もちろん 裁判官に対して悪い印象をあたえるというマイナスはありますがそれだけで良いのかと。 それだけで良い、という考え方が基本です。 というのも、司法に関わる場でのウソを罪とする犯罪=偽証罪、虚偽鑑定等罪、虚偽告訴罪は いずれもその保護法益を「司法の適正な作用」としており(虚偽告訴罪はそれだけではありませんが) 司法の適正な作用を害さないウソは犯罪にはならないと考えられているわけです。 つまり、司法にとってウソをつかれては困る場面でウソをつくのが犯罪になるのであって、 司法のほうで「ウソつくことだってあるわな」と折込済みの場合は犯罪にはならないわけです。

noname#12258
質問者

お礼

回答 ありがとうございます。 ウソをつくことに対して 司法が罪だと判断するのは 紙一重のようですね。ウソは相手がマイナスになるのだと思うようにします。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

上告は憲法違反を含む法令違反を理由として不服を申し立てる制度なので単なる事実認定の違いだけでは棄却されて終わると思いますけど。審理すらせず不受理で終わるのでは? まあ具体的内容によりますけど。控訴審よりハードルは高いですよ。 第312条 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。 2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第4号に掲げる事由については、第34条第2項(第59条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。 1.法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。 2.法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。 3.専属管轄に関する規定に違反したこと(第6条第1項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。 4.法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な債権を欠いたこと。 5.口頭弁論の公開の規定に違反したこと。 6.判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。 3 高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。

noname#12258
質問者

補足

遅くなってすみませんでした。 この文章を読むと 上告は難しい感じだとわかりました。(言い回しも難しいです、この限りでないというところで首をひねってしまいました) 前にどこかで読んだのですが、 上告は不受理になりやすいが 上告申し立ては受理されやすいと。 上告は憲法違反のことで 上告申し立ては判決に間違いがあると不服をもうしたてることなのですか?時間がある時で良いです。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>このように 次から次に主張を変えていても、何も罪にはならないのでしょうか 。 。。。。。がんばりますね。そのBさん。 まあ控訴審はどうせ一回の弁論で終了することが普通だし、今回の場合はもしかするとそれ以前に棄却されるかもしれませんが。。 時機に後れた攻撃防御方法(刑事訴訟法157条)として却下を主張すれば終わりのような。 >警察は虚偽告訴という罪があるのに民亊では罪にならないのでしょうか。 厳密には罪になります。 >以前、民亊裁判を経験した人に聞くと ウソをいえば負けるだけで 深く追求はされない そうですね。現実には「解釈の違い」というやつがあり、完全に虚偽ではなくても何でもとにかく主張してくると、現実にそれが本人に虚偽の意志が存在したのかどうかなどまで調べるのは容易ではありませんから、不問になることが普通ですね。 今回の相手の主張にしても、実際に頭をちょっとはぶつけたのかもしれません。でもそれで判断能力を喪失(笑:失礼)したとは幾らなんでも無茶な主張には違いありませんが、それはありえず虚偽であるということを証明するのは結構難しい話です。 一方それを真実とみなして、心神喪失状態だから契約無効であったという判決を得るには、心神喪失であることを証明しなければならないので、こちらは大変です。 つまり法律的にどちらかであると判定するのは大変だけど、あいまいなままにするのは容易であるということです。だからなかなか本当は虚偽であっても罪に問われることはきわめて少ないのです。

noname#12258
質問者

お礼

虚偽と認めるには 大変である事がわかりました。 控訴が終わると 上告にかけると思いますが、 このような理由でも上告ができるんですね。 私の民亊裁判のイメージは ある程度 証拠や話を聞いて真実性が あるものだけ 裁判をするという思いがあったものですから。 アドバイスありがとうございました。

  • masita
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回答No.1

嘘だったら罪ですけど、気づかなかった、本当に忘れていたんなら罪になりません。 証言をころころ変えても信用をかくだけです。 嘘を言えば負けるというのは、その場しのぎの嘘は警察の調べなどですぐわかってしまうからです。

noname#12258
質問者

お礼

そうですか・・・気づかなかったと言えば、仕方ないですね。回答ありがとうございました。

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