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証拠としての録音会話の内容
裁判の証拠に使う会話録音の内容です。 私がAをBのところへ連れて行った時のことを話しています。 前文省略 私「私がAを初めてBの家に連れて行ったよね」 A 「行ったよ」 私「その時AはBと初めて面識があったんだからね、、これは絶対的事実だからね !」 A「いいよ、別に。」と答えました。 後文省略 この会話で"Aは初めてBの家に行き初めてBに会った"ということを認めているので "Aは初めてBの家に行き初めてBに会った"という事実の立証になりますか。
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ご質問文書だけなら、誘導尋問のような感じです。従いまして、Aの判断でどうにでもなる可能性が大です。 お手持ちの録音内容を証拠にするには、話の前後を書面に起こし、その上で録音したものがこの通りあります。と、いう様にしなければ証拠として採用してくれなでしょうね。
お礼
ご指摘ありがとうございます。とてもためになりました。