- 締切済み
雇用ではないという証拠になるものは?
小額訴訟するための資料を収集しています。 下記のような両者間において、雇用契約ではなく、請負業務であったことを証明するにはどんな証拠・証言が必要ですか? A・・・訴える側。作業の依頼主 B、C・・・作業請負人 ・AからBとCに同じデスクワーク作業を依頼。口約束で作業代金を払うと約束。書面は一切無い ・BとCには各自自宅で作業してもらった ・BとCから納品後、同等の作業代金を支払った ・Aは法人でも、個人事業でもない ・AはBとCに対し、雇用するという約束をした事はない。 問題になっているのはBが作業期間中は雇用であったといい、労基法を出してきます。 Aが労基法でいう事業ではない状態であったこと、もしくは、Bが雇用者でないことを証明したいです。 どなたかお知恵をお貸し下さい!><;
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
みんなの回答
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>ただの一個人に対しても当てはまるのでしょうか? そうです。法人か個人かは関係ありません。 >利益は少なからず出ているのでその点は考慮しないといけないのですね。 であれば事業として行っていることは確かなんでしょうね。 一番まずいのは契約金額を事前に取り決めていないことですね。 その上、相手は雇用だと認識し、ご質問者は請負だと認識していたという違いも問題になります。 まあ、そもそも雇用にしても請負にしても話が中途半端なのでどちらであるとするのは無理がありますね。 というのも、請負であれば契約金額を定めず請負というのはあまりにも無理があります。 雇用の場合ですと出来高払いというやり方があるので初めに定めていないことも理解できます。 この点では雇用であるとする主張がまっとうになります。 一方で雇用であれば雇用の時間管理についての話があるはずなのにそれがなくて、所定作業完了で一定金額を支払うという形ですから、雇用とする場合にも無理があります。 つまりどちらともいえないようなやり方をとってしまったと言うことです。 この場合に裁判所がどう判断するかはなんともいえません。 多分支払金額については中間の和解案を提示しそうですね。 あとご質問者が原告というのが解せなかったのですが、他の方への補足をみると要するに債務不存在確認請求の訴訟をしたいと言うことですよね。 これは少額訴訟ではなく通常訴訟を申し立てることになります。
- takatukireds
- ベストアンサー率30% (89/292)
請負契約とは仕事の完成を目的とします。そして、出来上がった製品等を依頼主に対して納品をして契約終了です。もっとも瑕疵があった場合は再び瑕疵補修請求権や損害賠償請求権を有します。 ところが労働契約は使用者と労働者が対等な関係を以って契約を結び、そして労働をすることで賃金をもらう、これが労働契約です。 そうであれば、2つの違いは労使が対等かそうでないかがポイントです。 そこで、請負契約であるとしたいのであれば払ったお金は労働により発生した賃金ではなく、製品を納入した際に支払った製品の価格であると言えばいいのです。 もっとわかりやすくいえば、貴方から製品の完成品を買いました、と言えばいいのです。 そして、相手の言う労基法の適用をうけるのは労働者、つまり賃金をもらっていることが認められて初めて認められます。 よって、相手が労働であるから、労基法の適用があるというのは国などが労働契約であったと認められてからです。 ですから、こちらが請負であったと言い続ければ相手は労基法の対象である労働者ではないのです。 この文章をコピーでもして弁護士さんに相談してください。 それでは。
少額訴訟は、訴額60万円以下の金銭の支払を請求するものです。次に少額訴訟ではないにしろ、Aが、郵券代、印紙代まで収めて訴訟を起こすメリットはあまりないと思います。Bに不満があればBが訴訟を起こしてきますから、そこで争えば済むだけでしょう。Bが訴訟を起こし、Bに主張立証させる方が良いかと思います。 それから、Bが訴訟で労働者というのならば、B自ら立証しなければなりません。Bによる「Aが事業者」であった事(ただA個人でも、繰り返し行われ、収益をあげているものならばAは個人事業者扱いされるかもしれませんよね。)の立証もひとつの山でしょう。賃金ないしは報酬の支払い形態もそうです。作業の指揮命令もそうです。つまりAとしては、「労働者だといいはるのならば、訴訟を起こして、そこで立証して下さい。裁判で反論しますから・・・。」といえばよいのでは? 事情の詳細はわかりませんが、場合によっては専門家に相談のうえ、対処方法を考えてはいかがでしょうか。解決されることをお祈りします。
- SUPER-NEO
- ベストアンサー率38% (706/1857)
#1です。 雇用通知を満足する情報でないですね。 満足するためには、賃金も当然ですが、 勤務時間であったり、休日であったり、 残業時間、休憩時間、などなど、 ざっとA4用紙1枚に概要が収まるかと思います。 また、就業規則なども当然提示しなければいけません。 今回の場合、Bさんが訴えを起こされているようですが、 質問文と矛盾があるようですね。 Aさんが訴えらると思うのですが、 この場合ですと、Aさんは反論してくると思います。 少額訴訟というよりは通常訴訟に移行するのは目に見えていますね。 契約金については、仕事の単価というのがあって、 その単価に対して実働時間をかけた金額を請求するものですが、 何かBさんは誤解をされているようです。 でも、仕事を依頼する側も具体的な金額を提示しなかった点は 大きな落ち度といえます。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
「言わない」「言った」「そんなつもりで言ってない」の水掛け論ですから、 > Bが作業期間中は雇用に値するのだから労基法の最低賃金を守れという不服を申し立て 労働の内容と、支払いの金額が妥当である旨を主張してBに納得してもらうか、Bの主張する労働報酬に納得できるのなら、その旨支払いするか、間を取って適当な金額で折れるかですね。 -- > どんな証拠・証言が必要ですか? 雇用であったのであれば、 > BとCには各自自宅で作業してもらった 勤務時間の把握できないこんな形態での勤務を命じる訳は無い。 雇用だと認識していれば、会社に作業場所を設置して、そこで作業してもらったはず。 とかでしょうか。 -- 相手が最低賃金で、でたらめな勤務時間の請求を行っているとかなら、その勤務時間の根拠を提示してもらえばよいのでは? それが不可能だって前提で、妥当な労働時間を算定すれば、現在支払っている金額を下回り、返金すら狙えるのでは? 相手が最低賃金で、妥当な勤務時間の請求を行っているのであり、それに現在の支払い金額が大きく満たないのなら、雇用か否かにかかわらず、渋りすぎだと思います。
補足
今回は相手のB氏が、でたらめな作業時間数による時給計算ですでに支払った額の2倍を要求してきました。 B氏がいう作業時間は立証できませんしのでその点を責めたいと思います。ヒントになって助かりました!^^
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
両者の間で請負であるという合意が取れているのであれば別ですけど、合意が取れていないという話であれば労働基準法が適用される労働者の定義は、 第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 であるから、非常に幅広く労働基準法の範囲に入ります。 ご質問に書かれた条件では雇用とも取れるし請負とも取れる。つまりあくまで当事者間の意識として片方が雇用だと主張するのであれば覆すのは困難です。 Aの依頼したのが事業ではないというのであれば、たとえばA自身のために行ったものであり、それにより収益を上げていないという話があれば可能性はあるかもしれませんけど。 その具体的な内容次第ですね。
補足
なるほどー。労基法の「事業又は事務所」とは、たとえ事業所登録していなくても、ただの一個人に対しても当てはまるのでしょうか? 利益は少なからず出ているのでその点は考慮しないといけないのですね。
- SUPER-NEO
- ベストアンサー率38% (706/1857)
本件、雇用でも請負でもない、と思います。 雇用であれば雇用通知(賃金などを記した書類)があるべきですし、 請負であれば契約書が存在しているべきです。 また、本件では少額訴訟において何を請求するのでしょうか? 少額訴訟ではお金で問題を解決するものでありますが、 質問者さんの箇条書きで表した文からは、何が問題であるのか、 というのがわかりません。
補足
すみません。説明不足でした。 本件では、Aから作業代金をBとCに支払ったところ、Bが作業期間中は雇用に値するのだから労基法の最低賃金を守れという不服を申し立てられたためです。(同額をもらったCには納得してもらえる値段でした) 口上で「報酬は払うのでこの作業を手伝ってもらえるかな?」「いいですよ」と取り交わしただけなんですが、これは雇用通知に値しますか? 金額については作業終了後に話し合うということで最初に提示しなかったのです(よって問題になっているんですけれどね^^;)
補足
私の説明が稚拙で申し訳ないです^^; 今回は、Aが訴えたい原告側です。ただし、Bに対して金銭を請求したいのではなく、すでに支払ったBへの金額で納得させたいのです。 再度調べてみたところ、小額訴訟では、金銭の請求訴訟しかできないと会ったのですが今回のようなすでに支払った金額への同意(今後請求してこないこと)は、通常裁判でしか扱えないと言う事でしょうか? 最初に作業を開始する時点で、明確にしなかった点は両者落ち度であると認識しています^^;