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役所が提示する書面について!
- 役所が提示する書面に関して、私(A)が保険所さんに連絡し、個人宅(B)に指導を依頼しました。しかし、書面の開示時にBの名前が消されると言われています。これは個人情報を保護するための措置なのでしょうか?また、開示された書面が本当に指導に関するものなのか疑問です。
- Bの表示が消された書面の開示は問題ないのでしょうか?もし役所が怠慢で指導に入っていないのに、指導に入ったように見せかけるためにでっち上げの書面を開示する可能性はないのでしょうか?また、役所の証人として裁判で全てを話すと言われているのに、書面の開示では個人情報に抵触すると言われています。
- 書面の開示においてBの表示が消されることは、証拠としての書面の信憑性を損なう可能性があります。個人情報の保護と書面の信憑性の確保の間でバランスを取る必要があるのではないでしょうか?役所の証言においても個人情報に抵触しないのであれば、書面の開示においても同じ考え方が適用されるべきです。Bを消した書面の開示は適切なのか、より詳しい情報を知りたいです。
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http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO042.html 情報公開法 まず、主がなしたる請求はたぶん、情報開示請求(情報公開法3条)じゃと思う。 情報公開法は、国民に[当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる」と定めており、行政機関は、原則とて「開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。 」と行政庁に原則として開示義務を定めた。 しかし、この請求を拒否、あるいは、部分開示(一部不開示)で留めることも例外的に許される場合がある。それが法が認めた不開示事由のことじゃ。その不開示事由のいわば代表的な横綱格として、「個人に関する情報」(5条1項)である。 しかし、この不開示事由には、さらに例外の例外規定があり、5条1項のイ、ロ、ハに該当する場合は、、「個人に関する情報」であっても、さらに開示させなければないという場合を規定した。 これ以が不開示事由の除外事由じゃ。以下条文を参照 イ 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報 ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報 おぬしの言うBの部分開示決定をなおすには、先に述べたように不服審査会への不服申し立てかや、取消訴訟で、「本件部分開示文書は5条1項のイ、ロ、ハどちらかにあたり、不開示事由は適用除外である。」と主張することになろう。(ハはどうみても無理筋なので。) お主の文書が、まずイの「慣行として公にされている。」ものか、ロの「人の生命、生活、健康のため公にすることが必要である」ものか、ハの「当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」といえるか、具体的にその文書をみてみないワシにはわからぬが、もし見込みがあるなら検討し、不服を申してるとよいじゃろう。 で意義をもたす そこで、お主の
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- 森 蔵(@morizou02)
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ああ。 >裁判の証拠 裁判の証拠に使うのが目的じゃったのか。 それなら直接被告訴えて、第三者(行政庁)に対する文書提出命令(民事訴訟法221条1項)の方が早いかもしれぬ。 まあ、最初にできるだけ準備しときたいという気持ちもわかるから、質問者のいう方法でも無論よいと思う。 今日は、うとうとしながら回答してしまってすまん。誤字も多いし
お礼
有り難うございます。 もう、うとうとですか?早い時間帯からいいですね。
- 森 蔵(@morizou02)
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新しい法律だし、判例は確立していない。うまく理屈を捏ねてやってくれればいい。そのお礼のとおりでも目はあると思う。がんばっとくれ。判例作りたがっとる裁判官が泣いて喜んで飛びつくじゃろ
- kuroneko3
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行政機関個人情報保護法に基づく開示請求をする場合,開示請求者以外の個人に関する情報は不開示情報であり,その部分は消した上で開示するものとされています。 お尋ねのような訴えを実際に提起し,その際の立証にBの氏名も入った書面が必要だというのであれば,民事訴訟法の規定に基づき,裁判所に対し文書送付嘱託の申立てをすることで,Bの氏名が入った書面を入手することができます。 個人情報保護法の考え方というのは,個人情報(不開示情報)に該当すれば絶対に開示しないというものではなく,要するに必要な限度を超えて個人情報を他人に晒さないというものです。現時点では裁判上必要とされているわけではなく,あなた自身が見るために過ぎないのであれば,Bの氏名が入った記録を開示すべきではないということになります。
お礼
なるほど。だから裁判で証言できるってことですね。 参考になりました。
- 森 蔵(@morizou02)
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>その記録を開示してほしいと言ったんですが、Bの名前は消すといいます。 お主のなした請求は、情報公開法3条の開示請求じゃな? まず、それを確認させとくれ。 そこで、まず手続き面から、以下二つの手段が考えうる (1)情報公開法18条、行政不服審査法5条により、当該処分庁に対して、情報公開・個人情報保護審査会へ不服を申し立てることが可能である。 (2)また、本件部分開示通知の日より6ヶ月以内に、本件部分開示処分の取消訴訟及び開示義務付け訴訟(行政事件訴訟法3条2項、6項)を提起できる。 つぎに本案 Bの氏名を消したのは、Bの氏名が同法5条1項の個人特定情報の不開示事由にあたると判断されたからじゃと思う。よって、行政機関の処分は一応理由がある。 >先ず、Bを消して開示された書面が確かにAが以来して指導に入った事案の書面かどうかの整合性がとれません。 しかし、5条1項の不開示事由は、 イ 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報 ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報 の場合には、個人情報でもなお公開する義務がある。 ここで、お主はこれを本案で主張して、本件部分開示の取消、完全開示の義務付け訴訟を提起できる。
お礼
なるほど。勉強になります。 5条1項の不開示事由は・・ これは何法ですか? 検索しましたがイ 、ロが出てきませんでした。
- chie65536(@chie65535)
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不開示に不服がある場合は、不開示部分も開示するように、不開示決定処分取り消し訴訟を起せば良いと思いますが。 裁判所に「隠さずに開示させろ」と訴えて、それが認められれば、不開示が取り消されて、開示されると思います。
お礼
ちょっと、私の主旨と違った回答のように思います。
お礼
有り難うございます。 Bは個人名でありますので、開示されれば私は裁判の証拠として提出でき、私にとっては有利な証拠書です。 よって、開示されなければ私にとっては不利益であり、私の安全な「生活」を脅かされることになります。 ロに該当しますかね・・