財産分与の件で裁判になりました。
内容はあまり言えないのですが、状況は以下の通りです。
A 原告
B 被告
C 被告(私)
以前にB-Cの間でやりとりした内容証明がAが起こした訴訟の証拠として出されました。
Aがどのように内容証明書を入手したかは別として法律的に問題ないのでしょうか。
Aには弁護士がおり、弁護士が訴状の上で証拠にしてきました。
おそらくAが入手した内容証明はAとBが結託して私に財産分与をさせない為に結託したものだと思います。
このとき弁護士がAとBの仲立ちをした場合、弁護士は法律的に問題ないのでしょうか。
急に裁判の出頭命令がきたので弁護士に相談する時間がなく、悩んでいます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですか問題ないですか。