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事業的規模の不動産貸付 確定申告書の記載欄
不動産の貸付けを事業規模(アパート10室以上の貸付け)で行っております。 この場合、確定申告書は「不動産所得」「事業所得」のいずれで記載すればよいのでしょうか? お詳しい方お教えいただければ幸いです。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家税理士法人 横須賀・久保田(@okabc692ronuro) 税理士
回答No.1
土地や建物などの不動産の貸付けは、事業規模にかかわらず、 「不動産所得」になります。 事業的規模で取扱いが変わるのは、 青色申告特別控除が最高65万円などです。 (事業的規模を満たさない場合には最高10万円控除) https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm
税理士法人 横須賀・久保田(@okabc692ronuro) プロフィール
閲覧ありがとうございます。 税理士法人横須賀・久保田でございます。 当法人は、東京都千代田区神田の地で昭和31年創業から個人経営、中小企業の方々を中心に幅広くサービスを提供している税理士法人で...
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お礼
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