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事業的規模の不動産貸付業について
不動産貸付業は事業的規模でも所得区分は不動産所得だと 思っていたのですが、 事業税になることもあると聞きました。 「下宿で食事を提供する場合」など以外に 事業的規模であるかないかの違いだけで、 事業税になるのはどのような場合なのでしょうか? その場合、不動産所得と事業税の区別は どのようにすればよいのでしょうか?
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不動産の貸付けによる所得は、事業的規模であっても「不動産所得」(所得の種類)になり、この不動産所得に対して「所得税」が課税されます。 また、事業税では不動産貸付業は事業税の対象となる第一種事業に該当し、事業税における「事業的規模」に該当する場合には、事業税の課税対象になります。 簡単にいうと、 1.不動産貸付けによる所得は事業的規模であっても、事業所得ではなく「不動産所得」になる。 2.この「不動産所得」に対して「所得税」が課税される 3.この「所得税」に加えて、事業税における事業規模に該当する場合には「事業税」も支払う必要がある。 ということです。
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不動産の貸付けによる所得は、事業的規模であっても不動産所得になり、所得税が課税されます。 ただし、事業的規模かどうかによって、資産損失の必要経費算入や青色申告特別控除の適用などに影響が有ります。 参考urlをご覧ください。 なお、所得税は国税ですが、都道府県税(地方税)に「事業税」という税金があります。 個人の行う事業では、年間290万円(青色申告特別控除前)までの所得については事業税がかかりません。 詳細は、下記のページをご覧ください。 http://www.pref.hokkaido.jp/soumu/sm-zeimu/tax/kozin_z01.html
お礼
早々のアドバイス、 ありがとうございました。
- mak0chan
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>不動産貸付業は事業的規模でも所得区分は不動産所得だと… 不動産所得は国税、事業税は都道府県税と、土俵が違います。お考えに部分はそのような解釈であっています。 >事業税になることもあると… 国税でいう事業所得は「営業等および農業」とされ、不動産所得とは別にされています。 一方、地方税法でいう事業は、物品販売業、保険業、物品貸付業など細かく規定され、その中に不動産貸付業も明記されています。 国税と地方税とで、所得区分の分け方が違うだけです。 >事業税になるのはどのような場合… 事業税にも免税点があり、一定額以下の場合は課税されません。細部は都道府県によって違うと思いますので、詳しくはお住まいの地域の県税事務所へお尋ねください。
お礼
お礼が遅くなりましたが、 早々のアドバイスありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなりましたが、 早々にアドバイスありがとうございました。 更に、事業税が上乗せされるのですね。 よくわかりました。