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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事業規模ではない不動産所得と青色申告控除)
事業規模ではない不動産所得と青色申告控除
このQ&Aのポイント
- 事業規模では無い不動産所得の場合、青色申告控除は受けられないと思いますが、親が個人事業をしながら、小さな戸建てを1つ店舗用に貸しており、確定申告書を見ると、個人事業の青色申告特別控除65万(確定申告書B)と、不動産(不動産収支内訳書)からも青色申告特別控除65万が適用されていました。
- どこかのサイトで、他に事業をしている場合は認められるということですが、あっていますでしょうか?私は法人の代表者ですが、自宅の一部を法人に貸そうと考えております。法人の仕事以外にも、趣味で申告するまでも無い金額の収入があるのですが、この趣味を個人事業にすると、法人に貸し出した不動産収入から青色申告控除ができる、と考えてもいいでしょうか?複式簿記は書くことができます。
- いつもは年末調整で終わっていましたが、今年からは「確定申告書B・収入」には事業:営業等には趣味で得たお金、不動産には会社に貸した家賃、給与には役員報酬を記載すればいいのでしょうか?また、今年個人事業+不動産所得の青色申告をする場合は、今月15日迄に届出をすればいいのでしょうか?屋号は無しでもいいのでしょうか?色々たくさんありますが、ご教示をお願い致します。
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>事業規模では無い不動産所得の場合、青色申告控除は受けられないと… そんなことありません。 額が違うだけで、受けられます。 事業的規模でない場合は 10万円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm >親が個人事業をしながら、小さな戸建てを1つ店舗用に貸しており… それなら事業所得と不動産所得を合わせて 65万円だけです。 >不動産収支内訳書)からも青色申告特別控除65万が適用されていました… 間違いです。 そもそも収支内訳書は白色申告用であって、青色申告特別控除を書く欄などありません。 いずれ税務署が気づけば、大きなペナルティを受けることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >この趣味を個人事業にすると… 事業と言える実態があるかどうかです。 生活の糧にするのでない限り、お小遣い稼ぎの趣味は雑所得です。 雑所得は青色申告の対象にはなりません。 >青色申告をする場合は、今月15日迄に届出… はい。 >屋号は無しでもいいのでしょうか… はい。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm