• ベストアンサー

相続と、遺産の隠匿

9年前に父親が死亡しました。 相続するのは私のほかに、母と兄です。 父は会社を経営していて、死亡前相当期間は療養生活を送ってきています。 療養期間中、長男が代表者として会社の経営をしています。 療養費用は、会社より役員報酬として出されていました。 死亡したことで、取締役を抜けています。 いくつか質問があるのですが、 1.父死亡時、兄のみが、父の財産を知りうる立場でした。兄の話では会社の借金があり不景気だし、父の遺産は一切ない、という言葉で、分割協議は開かれませんでした。 2.最近、会社が使用していて・母の居住する(兄も私もここで育ちました)建物(土地は借地)が父の名義のままであったことがわかりました。 3.兄は、遺産分割をすることで会社の経営に母や私が口を出すことがいやで、遺産はないと言っていたようです。 建物の使用貸借契約は、父死亡時に自動的に消滅していると思いますが、兄の行った死亡時に兄のみが知ることのできる父の財産を隠匿していた行為は、法的にはどのように解釈できるのでしょうか? このような場合、父死亡後から現在までの建物の使用料を会社に請求することは可能でしょうか? 会社に関しても、父の設立時に出した資本金分・その後の増資分などが、いつの間にか兄と兄の後妻のものになっています。 これらを遺産として、調停にかけることは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

使用貸借について継続されているかどうかはわかりませんが、現在は、お母様、お兄様、あなたの共有の扱いのはずです。 お母様とあなたは、ご自分の法定相続分の持分登記が可能です。 使用料の請求は可能だと思います。 建物も出資した金額もお父様の遺産です。 会社の借金はお父様の借金ではありません。いっしょにするのは筋違いです。生命保険などもみなし相続財産として遺産のようなものです。 資本金については、会社組織によっては登記簿を見ればわかります。株式会社などでわからない場合には、税務署に行けば、代表者の相続人で利害関係者として見せてもらえるかもしれません。 出資者の一覧や増資などの情報は、税務署への申告や届出でわかるはずです。それが無理であれば、調停などで資料の提出を要求することも出来るのでは? 遺産の額によっては、相続税なども発生します。 登記には法定相続分による登記か、遺産分割協議書または遺言書による登記があります。 株式会社であれば、官報または登記してあるWEBによる決算公告などが義務付けられています。(小さい会社ではしていないかもしれません(違法)) 専門家へ相談に行く事をお勧めします。 争いになるのが確実であれば弁護士、そうでない場合は司法書士も相談にのってくれると思います。

aaaa-aaaa
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 登記・出資の件など、非常に参考になりました。 早速調べて、実行してみたいと思います。

その他の回答 (1)

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.2

療養期間中に代表として働いておられたならその間に資本金などの変更しちゃったのかもしれないですね。贈与税とかどうしたんでしょう・・・ 分割協議が行われていなかったとしても、資本金や増資のぶんの変更を死亡後に行おうとするなら、相続人全員の判子が必要のはずです。登記簿や決算書を出してもらいましょう。決算書には必ず資本金の出資者が記されています。どの時期に変更したのかわかるはずです。 死亡後に行われていたとしたら文書偽造か虚偽申請の可能性がありますね。 土地についてですが、お父様がなくなったときにお父様個人となされた契約であれば確かに契約は切れているかもしれませんが、今まで有料で借りていたものをただで借りているようになっているのであれば、会社は寄付を受けているのと同じ扱いにある可能性があり、会社がそれ相応の決算をしなければなりません。もしかすると、その使用料ももしかするとお兄様が自分のものにしているかもしれないですね。勝手な推測すいません。 どのみち専門家にご相談なさることをお勧めします。個人で「書類を出せ」といってもお兄様がごねるかもしれませんが、専門家に言われたら出さざるをえませんし、弁護士や司法書士の権限であっちこっちから書類を引っ張ってきてくれます。

aaaa-aaaa
質問者

お礼

お礼が遅くなりありがとうございました。 資本を変更したりすると、贈与税がかかるのですね。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

関連するQ&A