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遺産分割協議書の書き方について教えてください。
遺産分割協議書の書き方について教えてください。 父親が3年前に死亡し、特に遺産分割をしないうちに、今年の2月に母親が亡くなりました。 遺産として、父親名義の土地と建物、母親名義の銀行預金が残りました(相続税はかからない)。 相続人は、兄弟3人で、話合で分割協議は出来ています。 Aが、父親名義の土地と建物。 Bが母親名義の銀行預金。 Cは、Aから代償分割として現金を受取ることとしました。 遺産分割協議書に、被相続人として、父親と母親の両名の遺産の分割協議を行ったと記しても良いのでしょうか? 相続した不動産の所有権移転登記、銀行預金の名義変更時に問題にならないでしょうか? よろしくお願いします。
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- mahopie
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遺産分割協議を兄弟三人間の合意事項として作成するのなら、形式に拘るよりは三兄弟で納得できるようにすれば足ります。検索で出てきたサイトですが参考まで。 http://bunnkatu.hageoyaji.com/index.htm その上で不動産と預金という現実の資産の名義移転については、 (1) 不動産の相続登記は司法書士に依頼すれば、手数料としては5~10万円程度(登録免許税等は別途必要)で決着します。これは素人の無資格者でも、実務書・体験書のたぐい1冊を購入して登記所で何度か不明点を聞きながら手続を進めることも可能ですが、時間と手間を買うと考えれば納得できる金額でしょう。 (2) 銀行預金の相続については、遺産分割協議書で手続するよりも、各銀行所定の「預金相続依頼書」といった書類に全相続人が署名して実印を押印、印鑑証明を添付するという形の方が一般的です。(銀行側が自社フォームでないとダメというのが普通です)加えて、本件であれば母親の除籍謄本(10歳位からの戸籍を遡って相続人が兄弟三人しかいない事を確定させる)が必要で、市役所へ申し出てから若干の時間と2千円程度(現在では自信なし)の費用がかかるので、銀行に手続を確認の上で早めに対応をして下さい。
補足
ご丁寧な御回答、アドバイスありがとうございました。 銀行預金以外に日本郵政公社の預金もありますが、手続は銀行と同じでしょうか? やはり不動産登記は、素人では大変のようですね。 なんとかチャレンジしてみようと思っていますが。