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遺産相続について教えてください。

遺産相続について教えてください。 死亡した父親に子供が3人いたとします。 子供3人で土地を分割したいのですが、長男がその土地に居住しているため、売却による分割がで きません。こうした場合、土地の相続は一般的にどのように行われているのか教えて下さい。どうぞ よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

長男が、単独で相続するので、長男は、他の兄弟に金銭を払うことがあります。 これを、代償分割と言います。 代償分割の金額は、決まりがありません。 兄が払える金額、弟妹が納得する金額、こうした条件で決まってきます。 まだまだ封建的な慣習の強い地域ですと、当然に長男が相続します。 また、出稼ぎが常な地域では、兄から順番に出稼ぎで都心に行きますので、残された末っ子が相続する場合もあります。 これを末子相続と言います。 沖縄は、門中制度というのがあり、これまた本土と違った相続形態です。 この制度も、沖縄全体でなく、沖縄の一部で、また沖縄本島と他の島では慣習に異なりがあります。 沖縄の都心でも、古い慣習を受け継ぐ家と受け継がない家とがあり、一概に一律ではありません。

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.2

むろん法的な権利としては三等分なんですが そんなに財産がない場合や両親と同居している親族がいる場合 実質的に両親の面倒を見ていることが加味され (というか住んでいる土地を売却しなくてはいけないので) 結果として長男が相続してもし他に遺産がない場合は 他の子供は相続放棄するのが 正直真っ当な方法かと思います。 家族は互いにいたわるもの。 遺産もそういつた親の願いの形の一つですから むりやり3等分を主張して裁判所に駆け込んだところで 競売にかけて得られる金額は思ったほどでもないでしょうし ここは預金があればそれを長男以外の2人で分けるとか ばっさりと放棄した方が後腐れなくて良いと思います。 誰かが生活している土地では売却しようとしてもどうにもなりませんですよ。

noname#162034
noname#162034
回答No.1

3つのケースが考えられます。 長男が土地を相続し、現金、預貯金などの他の遺産を二人の弟が相続するケース 他に相続財産がない場合で長男がお金を持っていれば、他の相続人に代価を払う。代償分割 他に相続財産がなくて長男に預貯金がない場合、家と土地を売って代価を分割する換価分割。 もう一つ、相続財産を共有のまま、長男が2/3の持ち分を持つ弟たちに地代を払うという 方法も考えられますが現実的ではないです。 なぜなら、万が一3人のうちの一人が自己破産して持ち分を競売にかけられたら、第三者が それを取得し、即座に「分割請求」の訴えを起こします。裁判所は競売にかけます。 競売にかけられたら土地全体が売りに出される。借地契約はのこりますが底地がタダみたいな 値段で人手にわたることになります。