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本人訴訟中 使用貸借中の建物の権利
- 本人訴訟中の使用貸借中の建物の権利について、和解の話が出され、訴えていない遺産相続の解決も提案されました。
- 亡父の遺産で住居兼用の工場の建物が使用貸借されており、火災により被害を受けました。
- 被相続人の委任状を提出し、保険金が出たものの、兄は会社の資産として主張しています。裁判において建物の所有権が争われています。
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質問者が選んだベストアンサー
前回の回答後のお礼で気になった点があったのですが、「お母さんと質問者さんの委任状をとって、」というところは、裁判では主張していないのでしょうか? これは、私文書偽造にあたるものと思われますが。(ただ、この点をつきたいのなら、訴えの中に入っていることが前提となります) いくら、保険料を会社で払っていても、保険会社としては、やはりその保険の保険契約者が個人(保険金受取人が個人)の場合で、その人が死亡している時は、その相続人全員へ渡すか、全ての相続人の委任状を持っている人でないと渡さないのでしょう。そして、保険金が支払われたものは、受け取った人がどう使おうが自由です。そのお金を補修にあてずに再築費用にあてることもできます。 しかし、会社が保険料を支払っていることを考えれば厳しいかもしれません。その建物の税金や維持管理費用も会社が支払っていたのでしょう。それに対して、質問者さんは何か主張されましたか? 和解はされていないということですか。また、口頭弁論の日が設定されるということですか。どちらにしても、私はやはり弁護士に相談された方がいいと思います。まずは依頼までしなくとも、相談だけでもしてみてはいかがでしょうか?30分間5,000円くらいで受け付けてくれるかと思います。勝てるだろうと思われる裁判でも、弁護士に依頼するかしないかで、負けることも多いです。特に、相手方は弁護士をつけているわけですから、自分に有利な主張はどんどんしてきます。質問者さんの方も、それなりに証拠を集めていかないと負けてしまいます。 質問者さんの言われることが事実であり、長男が悪意を持っていたとしたら、それは誰でも相手が悪いと判断してくれるでしょう。しかし、裁判官は公平で中立な立場から、各当事者からの証拠を見て判断します。訴えたことに納得できる理由がなければ、却下されてしまいます。いくら正義であっても、準備が全くできていないと良い結果にはなりません。現在の不利だとも言える状況はその準備が不足していたからとも考えられます。なので、なるべく早く、今までの裁判資料などを揃えて相談してみて下さい。私も素人ながら、わかる範囲であれば何とかしてあげたい気持ちはあるのですが、専門的すぎる分野があったり、複雑な事情がありそうなので、相談だけでもしてみて下さい。