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相続開始から遺産分割協議までの使用貸借関係

 被相続人と同居していた相続人の一人が相続開始後一人で居住を継続する場合、遺産分割協議までは当該相続人とその余の相続人との間で使用貸借関係があるとみなすとの判例があったと思います。  そうすると、この使用貸借関係を解消する場合、(1)一方当事者であるその余の相続人全員の意思表示で居住を継続する相続人と合意解除するのか、(2)あるいは、相続財産も共有財産であるからその管理行為として持分の過半数で決すればよいのか、(3)(2)の場合、居住を継続する相続人の持分も含まれるのか含まれないのか。  以上、宜しくお願いします。  

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

裁判では、当然には使用貸借が終了しない。  下記の弁護士の回答を参照 裁判では、(原則として)使用貸借が継続するとの判例が多い。

参考URL:
http://www.bengo4.com/bbs/read/103272.html
noname#157278
質問者

補足

 当然には使用貸借は終了しないようですね。そこで、期限を定めなかった場合、使用貸借の目的が(客観的に)完了した時点で、返還義務及び返還請求権が発生しますが、返還請求をする場合の意思表示の主体が誰かということが問題となっています。 (1)継続して居住する相続人に対し使用貸借契約の相手方であるその余の相続人全員が共同して解除の意思表示をすべきか (2)共有物に関する管理行為であるから、共同相続人の持分の過半数で決することができるか (3)(2)の場合継続して居住する相続人の持分も議決権に含まれるのか否か  この点のご教示も宜しくお願いします。

その他の回答 (1)

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 その判例がいう使用貸借関係は遺産分割協議が終了するまでの暫定的なものに過ぎませんから,遺産分割協議が終了した時点で使用貸借関係は当然に終了します。いちいち合意解除などの手続きを踏む必要はありません。

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