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社会保険料の徴収について
社会保険の、被保険者負担分について質問です。 社会保険料の徴収について、何年も前にさかのぼってミスが何件もあることが判明しました。 この場合、もうやめた社員がほとんどですが、追徴ってできますか? 社会保険料の徴収の時効ってあるのでしょうか。 この場合の差額は会社が負担するべきでしょうか? また、社会保険料の納付の締め切りは月末ですが、何日かは待ってもらえるものでしょうか。 (普段は早めに払ってますが、今回、処理が間に合いそうにないので・・・) 詳しい方、御回答お願いします。
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#1 一部訂正させていただきます。 (正) 年14.6%(一日あたり0.04%)
- naosan1229
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社会保険については、2年が時効となります。 つまり、平成14年5月以前のものについては、追加徴収も出来ないこととなります。 また、その差額についてですが、法律上で申し上げますと、社員と会社とで折半となります。 しかしながら、会社側のミスによるものである場合は、会社側がすべて支払うようししている会社もあります。 社会保険料の滞納についてですが、管轄の社会保険事務所にお問い合わせください。 おそらくですが、相談すれば待っていただけるものと思いますよ。
社会保険料の納付の締め切りは月末ですが、何日かは待ってもらえるものでしょうか。 (普段は早めに払ってますが、今回、処理が間に合いそうにないので・・・) →督促状の指定期限までに納付すれば延滞金は徴収されません。 指定期限までに納付できなければ、 本来の納付期限の翌日から実際に納付した日の前日までの分に対して 年14.6%(一日あたり4%)の延滞金がかかってきます。 もうやめた社員に対しての追徴は中々困難だと思いますが・・・。