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総務に配属になりました。。。社会保険料の徴収について

総務に配属になりました。。。社会保険料の徴収について よくある質問だと承知でご質問いたします。 自社は、15日締めの翌月1日払いで、退社する人の社会保険料の徴収が分かりづらいです。 なので、一つ表を作成したいので、確認の意味で質問させてください。 ・1~15日入社の人が15日に辞めた場合 ・16~月末入社の人が15日に辞めた場合 ・1~15日入社の人が月末に辞めた場合 ・16~月末入社の人が月末に辞めた場合 上記の社会保険料徴収を教えてください。 表は、同月の入退社という意味ではありません。 何年か勤めた方に適用させたいものです。 補足や、他にもこれを知っているといいと思われるようなことがあれば、一緒に教えてください。 総務に配属されて良くわからないことばかりです。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • damoi-39
  • ベストアンサー率30% (145/473)
回答No.2

このように考えて下さい。要するに翌月1日に給与が貰えるか否かで決まります。貰える人は控除して預り金へ計上します。 一般的には4・5・6月の給与で社会保険料を決めます。社会保険料は等級によって金額が違いますので頻繁に出入するようなら,しゅうしゅうがつきません。よって翌月1日に給与が貰える人は控除した方がよいと思います。折角考えても,考えた日のように入社また退社してくれたらいいけど,どうでしょう?

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.1

入社の時は、入社日の属する月から加入期間となるので、保険料を徴収することになります。 退社日の取り扱いは、入社した月に退社しない限り、退社日の属する月は加入期間とならないので、特に月末退職者の資格喪失日の取扱について、以下のように留意して下さい。 (1)15日に辞めた場合の資格喪失日は16日となり、退職月は未加入期間となるので、保険料は徴収しません。 (2)月末に辞めた場合、資格喪失日を月末とすると、(1)と同様になりますが、そのために翌月から別の会社に勤める人は厚生年金加入期間に、僅か1日違いで1箇月の空白期間が生じるので、次の(3)のように取り扱うようにして下さい。 (3)月末に辞めた場合に資格喪失日を翌月の1日とすれば、退職月は加入期間となるので、保険料を徴収することなります。 (2)と(3)のいずれかは非常に重要なことなので、年金事務所に提出する資格喪失届の作成者担当者に確認して下さい。

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