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破産会社から商標を撤去する方法

私は、製造業に勤務する者です。弊社では、自社の商標(看板)を販売代理店に利用を許可し販売をお願いしています。契約では、代理店が破産申し立てを行った場合、取引契約を解除し、商標(看板)を代理店の費用負担で撤去することを義務付けており撤去しない場合は、弊社が撤去しその費用を代理店に請求できるとなっております。 破産申し立てを行った会社に弊社の商標(看板)を利用されては、弊社のイメージダウンにつながります。しかし、その商標(看板)は、所有権は代理店にあり、代理店の承諾なしでは強制的に撤去できません。この場合、弊社としては看板撤去を推進したいのですが、どのような法的手続きが必要なのでしょうか? ひとつは、代理店が商標(看板)を撤去しない場合の強制撤去に必要な手続き? もうひとつは、撤去費用を代理店から回収する手続き? 破産法103条では、金銭の支払いを目的としない債権について、その評価額を持って破産手続きに参加できるとあります。すなわち、商標(看板)撤去費用の見積もりを破産債権として請求することが可能でしょうか? ご教授のほど、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • yymddttmm
  • ベストアンサー率34% (31/91)
回答No.2

>弊社としては看板撤去を推進したいのですが、どのような法的手続きが必要なのでしょうか? 契約の履行(撤去)を求める民事訴訟しか有りません、強制(代執行)撤去は出来ません。 勝訴したところで左前の会社では実効性はないでしょう。 >商標(看板)撤去費用の見積もりを破産債権として請求することが可能でしょうか? 請求は出来ますが、撤去作業をすることの同意があった場合に限られるでしょう。 勝手に撤去すれば相手の会社や管財人から器物損壊や窃盗で告訴されたり、看板そのものの資産価値を請求される可能性も有ります。 このようなことがないように商標入りの看板は貸与にするのが一般的ですね。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.1

商標は、商標登録されているものであって、その会社に全権利があります。 財産だとか負債とは違うものです。 ですからA社が商社だったけど会社更生法の適用を申請し、管財人の管理下になったとします。 それを別の社が買い取って風俗業をはじめたとしても、その風俗業に権利があります。 もしその商標をどうにかしたいのであれば、倒産する会社を負債ごと買い取るしかありません。

wencyan
質問者

補足

契約では、破産申し立てと同時に即時解除ができ、その効果として、商標の使用停止を定めています。その場合でも代理店に使用する権利が残るのでしょうか?

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