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自己破産の競売

自己破産の競売手続きに関して教えてください 1月の中旬に破産手続きを行い、債権者から不動産を競売にかけるとの、連絡が来ました。 競売のすすみ具合について教えて頂きたいのですが、 ・債権者が競売の手続きを裁判所に訴えると思うのですが、裁判所が、 競売の受理をするまでに要する期間と言うのはどの程度なんでしょう か? ・不動産に関してなんですが、債権者が競売の申し立てをしたら、  不動産に出入りをすることは出来なくなるのでしょうか?  今現在、管財人は付いていないのですが、競売の申し立てをすると、  管財人が付くと言うことなんでしょうか? ・競売が成立しなかった場合は、債権者が不動産の抵当を破棄した場合 不動産は、誰の管理になるのでしょうか? 乱文ですみません。 担当、弁護士事務所の補助員に聞いても、回答を得ることが出来ませんでしたので、お教え頂けると幸いです。また、このような事が記載されている、HPがあれば、教えてください。 よろしく、お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>裁判所が、 競売の受理をするまでに要する期間と言うのはどの程度なんでしょうか? 最高30日以内ですね。 >債権者が競売の申し立てをしたら、不動産に出入りをすることは出来なくなるのでしょうか? 自己破産と同時に、あなたの借金がゼロになるのと同時に資産もゼロになります。 つまり、競売の申立云々ではなく「自己破産認定時点で、不動産はあなたの所有で無くなり」ます。 今は、債権者のお情けで住む事が許されているだけです。 正式に競売(けいばい)が始まり、落札者(新たな所有者)が決まった時点で落札者の意思に従う事になります。 「即刻退去」の場合が多いですが、「家賃支払いを条件に継続居住」を認める場合もあります。 落札者次第ですね。 >競売が成立しなかった場合は、債権者が不動産の抵当を破棄した場合不動産は、誰の管理になるのでしょうか? 差押を行なっている債権者(個人・法人)です。 競売が成立しないからといって、抵当を外す事はありません。 第三者の落札者が居ない場合は、債権者の関連会社が落札するか、債権者自身が落札します。 確かな事は、該当不動産は「他人の所有」になった!事ですね。 何ら合意の無い状態で居座ると、不法侵入・不法占拠の刑法が適用になります。

jin0822
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 申し立てが11日頃ですから、来月には公告されると言うことですね。 破産の申請中なんですが、破産が宣告されるまでは、居住は可能と 言うことなんでしょうか?? 競売不成立でも、抵当が外れることはないのですね・・・。 と言うことは、後1ヶ月で、居住が出来なくなると言うことなんですね。

その他の回答 (1)

noname#107982
noname#107982
回答No.2

自己破産と確定すれば、 貴方の持ち物ではないので心配する必要はありませんが 抑えられない物で 何か持ち出ししたい物があるなら早めにしたのがいいですよ。 具体的に流れを掴んでないで自己破産してるは 最悪のパターンじゃないですか?

jin0822
質問者

お礼

自己破産は、私じゃなくて、父親なんですよ。 住んでいるのが、離れているので、私が弁護士事務所とかと、 連絡を取り合っているという状況なんです。 持ち出しは、後1ヶ月程度みたいですね。 ご回答、ありがとうございました。

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