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中国における商標登録出願の異議申し立て制度について

欧州の代理人より、弊社が欧州で保有しておりますCTMと同じ呼称および分類の他社による商標登録出願が中国で公開されたとの連絡がありました。そして、それに対する異議申し立ての要否を問われています。 国内の代理人に異議申し立ての要否回答を行う前にあらかじめ下記について知っておきたく、初歩的な事項かもしれませんが、ご教示のほど宜しくお願いいたします。 1:中国における商標登録出願について、欧州の代理人から異議申し立ての要否を問われる理由が分かりません。仮に異議申し立てするとして、欧州の権利にどう関連があるのでしょうか。 2:中国において弊社は上記CTMと同じ商標の権利を保有しておりません。そもそも中国で商標権を保有していないところ、異議申し立てすることは可能なのでしょうか。

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回答No.1

>1: 「当方が欧州での代理人だから、ついでに、そちらの代りに中国で異議申立しましょうか?但し費用は頂きますけど」って言う事なのでは無いかと推測されます。 貴方が「要りません」と言えば、貴方は「自分で中国で異議申立をする」か「異議申立しないで中国の好きにさせる」か、選択する事になります。 なお「中国の好きにさせる」を選択した場合、中国で商標登録が完了してしまうと、貴方の商品を中国で販売する事が出来なくなります。 また、市場を新規開拓しようとして、まだ商標出願していない国で商標出願をした際に、中国で商標登録が完了させた企業が貴方に対して異議申立をして、貴方の市場新規開拓を妨害してくるでしょう。 >2: 異議申立すべきです。そうしないと、上記のように「今後の新規市場開拓をすべて妨害される」でしょう。

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