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破産債権の届出範囲について
当社の顧客に関して、破産手続開始決定通知書が届きました。(顧客の倒産は当社では初めて) いつまでの債権を破産債権とするかの指定がなかった為、管財人に確認して破産債権と財団債権を切分け、破産債権は債権届出を提出、財団債権については管財人に請求書を送付しようとしました。 ところが上司から、「普通は全額を破産債権として届出て、管財人がどこまで認めるかを決めるものだ。全額届出ておかないと、回収できなかった時に貸倒れ処理ができないだろ!」と言われました。 管財人に確認して財団・破産債権を切り分け、財団債権は請求書を出して請求すると説明しても、「管財人は払いたくないから破産債権として届出をさせたくないだけだ」と言います。(管財人は中立であり、債務者の代理人と混同している、と言っても通用せず) 私としては、管財人からの指示を無視し、優先権のある財団債権を敢えて破産債権として届け出ることこそ、理解できません。 財団債権が随時請求可能だとすると、破産債権として認められなかった後で、改めて請求可能なのでしょうか。それとも免責対象となってしまうのでしょうか。 また、この上司のいう方法の方が一般的なのでしょうか。
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- kimamaoyaji
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裁判所に届け出された、債権のみ破産債権となります。 またご存知と思いますが、同じ裁判は2度と行われません。 上司の言うことが正しいと思います。 貴方がそうやりたいのなら止めませんが、分けて申告するつもりなら、まずは公認会計士や、会社の契約弁護士に相談するべきです。 私の意見としては、不良債権の処理の証明が帳簿上で出来なくなるのでは?残った不良債権を貴方の責任でどうやって処理するのでしょう(証明が必要になります)変な処理をすれば粉飾決算になります? >管財人は中立であり なんで中立??破産者と契約して債権処理をするのが破産管財人ですよ、私が破産管財人だと勝手にできるわけありません、弁護士に依頼できない人は全部自分でやるしか無いのに、中立なわけがありません、中立なのは裁判所だけです。 ネットで調べると 破産管財人(はさんかんざいにん)とは、破産法の破産手続において、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう(同法第2条第12項) つまり債権整理して、負債の実体化(資産を管財人が処理して、特定の債権者や破産者の勝手にはさせない)無論破産者の負債額を減らすのが目的(破産者を除きどの債権者に対しても公平(中立)と言うだけ)
お礼
ご回答、ありがとうございます。 届出については、当社の法務部と破産関連に対応する部署(当部署は少し独立した部である為、自分達で対応するようにとの指示あり)、またグループ会社の破産関連対応部署にも運用を確認した上で切分けての届出を行いました。 ※念の為、財団債権の請求内容(額や内訳)については、管財人に対し書面で確認を取りました。 今回殆どが財団債権だったのですが、全額を破産債権として届出るべきだったのですね。 単純に法律に書いてある事だけの理解しかなく、実情に関して無知でした。 非常に勉強になりました。ありがとうございました!