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自己破産と連帯保証人について

私の父が先日病気で倒れ、信用金庫や手形など債権者など支払いが総額約1500万ほどあります。母が連帯保証人となっており持ち家の1Fで美容師をしていますが、毎日の生活もやっとでとても返せることなどできません。抵当に入っている持ち家を手放す覚悟で自己破産を検討しています。 弁護士に相談したところ、父の自己破産、父の経営する工場の撤去代、母の廃業申し立てにかかる費用は150~200万くらいかかるが、それを勧められました。 ただ、苦しい生活の中、知り合い、家族、親戚中すべて当たりましたが誰からも返事を頂けなく、いまだ弁護士に頼めていません。。 正直、病気で入院中の父親の容態も悪く、どれまで持つか分かりません。。 そこで、何とか弁護士に頼むことができたとしても、万が一父が亡くなった場合、父の自己破産手続きはする必要はなくなるのでしょうか?ただ父が使っていた工場はそのままです・・・。撤去は必要にはなります・・・。また母が連帯保証人なので、どの道、家は取られることになるとは思うのですが、母だけの廃業と自宅の売却だけで終われば、父の自己破産にかかる費用は無くなるのではと、考えてしまいます。。 父の生死が、自己破産の申立ての前と後とで、何がどう変わってくるのか、どなたか教えて頂けたら有難いです。 追伸:自宅を売却した金額がもし負債1500万を下回る場合、差額は支払う義務がでてくるのでしょうか。。

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回答No.2

結論から言うと、お父様が亡くなるのを待って債務整理をした方が楽ではないかと思います。 というのは、お父様の生前であれば、お父様の債務を整理するために、 お父様自身の自己破産手続を、相談者の方が進める必要があるので、 手続を弁護士に委ねるならば、その費用も相談者の方が支払うことになります。 これに対し、お父様の死後であれば、相続放棄をしてしまえば、 お父様の借金と相談者の方は無関係になりますので、 あえて費用を出してお父様の自己破産の手続を進める必要はなくなります (ただ、保証債務についてお母様の自己破産手続は進める必要があります)。 ただ、お父様の生死にかかわらず、借金はきちんと整理してしまいたいと思うならば、 あまり大きな差は無いということになりますね。 自己破産手続は、必ずしも弁護士を頼んでやらなければならないものではありませんし、 弁護士を頼むにしても、例えば法テラスの民事法律扶助を利用するなど、 相談者の方の負担を緩和する道があるはずですので、 法テラスの無料相談などで一度具体的なアドバイスを受けてみるなどして、 適切な手続の進め方がないか、検討してみて下さい。 親身に相談に乗って、最も適当な方法を探してくれる弁護士さんに出会えるといいですね。 というか、親身に相談に乗ってくれない弁護士さんは疑いの目で見た方がいいです。

ocha3
質問者

お礼

ありがとうございます。 実際、父にももちろん長生きしてほしいのですが、債権者の方からの問い合わせに母が対応し続けていけるかが不安で・・・。 法テラスも考えてみましたが、両親の自己破産・廃業申し立て以外に、父の工場内の機械撤去などもやってもらえるのかがわからず、それは自己負担となるならば、かなりの労力と資金もさらに必要になるのではと考えてしまいました。 知り合いの弁護士からは、両親の次の引越し先、工場内の機械撤去もできるだけマイナスがでないように・・と言ってもらえましたので、心がそちらに傾いています。 時間の許す限り、考えていきたいと思います。

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  • root_16
  • ベストアンサー率32% (674/2096)
回答No.1

掛け捨ての生命保険が問題ですね。 今自己破産すると 積み立て型は解約で精算 家を売って精算 連帯保証人の妻も自己破産 足が出ても自己破産が認められれば支払い義務は無い その後自己破産が認められた後に、 父が亡くなったとして掛け捨ての生命保険は支払われる。 亡くなった場合 保険金は借金の返済にあてられる 負債については相続放棄 連帯保証人の妻は自己破産 (だけど保険金の額によっては家を売れば済むかも)

ocha3
質問者

補足

ありがとうございます。 ちなみに、自営の両親は、二人とも年金・生命保険はかけておりません・・・。 ケガの掛け捨て保険のみです。

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