- 締切済み
自己破産後の取り立て
1年前に自己破産をして免責もおりていますが友人名義のサラ金の返済を支払って欲しいと代理を立てて請求されています。(使ったのは私ですが) 手続きの時に債権者名簿には載せていませんでした。 少しずつと思いますが、他にも債権者は多数居りますから 支払いは困難です。 代理の人も普通の人ではなさそうで弱っています。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hori123
- ベストアンサー率15% (2/13)
厳しい言い方になりますが、あなたは免責を受けるために他人名義の借金について 債権者名簿に記入しなかったのではないでしょうか。 免責は10年間に再度受けられません。また、友達名義のカードを自分で使用したことが明らかなので、とても悪質な借金となります。 債権者は友人とあなたの両方に弁済を要求しているはずです。 弁護士に相談して、支払いの調停しか方法がないのではと考えます。
状況が分かりにくいので、間違っていたらごめんなさい。 1 あなたは借金が多かったので破産申立して免責決定が出ている 2 ただ、その際、友人からサラ金から借入して融通してもらったお金があったのに、その友人を債権者として届ではしなかった 3 その友人が、代理人をたてて支払いを要求している ということですかね? 友人からの借金にも免責決定の効力は及んでいますが、あなたが故意に友人を債権者として届け出ていない場合には免責が取り消されることもあり得ます。 簡易裁判所で調停をするのが一番無難な方法だと思いますよ。
- hmtk
- ベストアンサー率9% (1/11)
もう少し詳しく内容を教えてください。 代理を立てているのは友人でしょうか。サラ金でしょうか。 あとは、友人名義のサラ金とのことですが、借りる際には友人が行ったのでしょうか、それともあなたが友人と偽って借りたのでしょうか。 それによって答えもかわってくると思います。 あなたがサラ金に行って、友人と偽って借りていた場合、契約したのはあなたですからあなたに支払い義務があると思います。 そして、債権者名簿に載せていなかったとのことですから、その債務は免責されていないでしょう。 友人がサラ金に行って借りたものをあなたが使った場合は、もしサラ金が代理を立てているならあなたには関係ありません(友人はサラ金には債権譲渡等をしないと思いますし、友人に借用証を差し入れたりしていないなら証拠がありません)。 友人が代理を立てている場合なら、あなたには返済義務があると思います。 ただ、友人から借りている証拠を友人は持っていますか? 持っていないのならば、その点で突っぱねることはできるとは思います。 まあ、でも、友人なのですから、お互い話し合って解決するようにもっていくのがよいと思います。
- marimo_cx
- ベストアンサー率25% (873/3452)
友達名義の借金の取りたてが直接あなたに来るのはおかしいです。 友達が借りたお金をあなたが使ったのであっても、それは友達があなたに お金を貸しただけであって、資金調達がサラ金だろうがなんであろうが、 友達があなたに対して貸し倒れしただけです(事実上回収不能ですし)。 その時に友達宛に借用書を書いているのであれば、その債権を借金のかた にサラ金に譲渡したというだけの事でしょう。もしそうであれば友達はサ ラ金に対しては債権分の返済は終わっているという事であり、友達の(連 帯)保証人も関係ないということです。逆に、そうでないなら返済義務は 友達にあるだけで、その返済の財源のために友達があなたに取りたてると いうのが筋です。 ところで、債権者名簿に載っているかどうかの手続については私は解りま せんが、少なくともこういう事は管財人の管理下の事なんじゃないんでし ょうか?