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社会保険の扶養について
社会保険の扶養についておしえて下さい。 夫は公務員で、現在パートに出ています。 H16年の収入が、 H16年の収入(交通費込み) 1月 117,752円 2月 77,435円 3月 81,009円 4月 111,690円 5月 123,460円 6月 119,430円 7月 125,190円 8月 107,130円 9月 147,880円 10月 130,250円 (見込み) 11月 79,000円 (見込み) 12月 79,000円 (見込み) 合計 1,299,226円 となります。 先日、ある冊子に収入が3カ月連続108,333円を こえたら、翌月から扶養からはずれないといけないと書かれていました。H16年、1年で、130万円以内でおさえようと努力してきたのですが、この場合は、扶養からはずれる必要がありますか? そうなると、7月から扶養にはずれることになりますが、 何月からまた扶養に戻れるのでしょうか。 毎月、病院にもかかっています。 もし健保からはずれることになったら、どうなるのでしょうか。病院に1件1件まわるのでしょうか。 前もどって国保にはいらないといけないんですよね? すべての扶養の人が毎月の収入をチェックされてるのでしょうか。 130万以内というのは、1月~12月の間ではないということですが、いつからいつまでと考えればいいのでしょうか。 このような場合、どのような対応が必要なのか おしえて下さい。 ご回答、宜しくお願い致します。
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- hatahata
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NO.3です。配偶者特別控除は受けられますよ(^○^)141万円未満の収入までは控除が受けられます。
- hatahata
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同じ経験をしたものです。夫は公務員なので共済です。私も年間の収入(1月から12月)を130万以内と考えて調整しながらやってきましたが、残念ながら108000円を超える期間が続いた時点で扶養からはずされました。私は3月1日からはずされましたが今月戻れます。共済組合の窓口担当者にもよりますが、108000円を超えている場合はその期間だけでも外れるよう指示されると思います。担当者に確認した方がよいですよ。
お礼
ご回答ありがとうございました。 今日、社会保険事務所に行こうと思っています。 やはり、7月から扶養をはずれます。。。 さらに、質問していいですか? 夫の年末調整で、私の場合、配偶者特別控除の対象になりますか??年間では、130万円内におさえるつもりです。
- naosan1229
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すみません。ちょっと補足を。 先に回答した社会保険における扶養認定基準は、扶養に入っている保険証が政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)である場合です。 扶養に入っている健康保険証が健康保険組合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)の場合は、その健康保険組合により扶養認定基準が異なっているため、直接健康保険組合にお問い合わせください。
お礼
ご回答ありがとうございました。 やはり、扶養からはぬけなくてはいけないみたいです。。。 それぞれの健保組合によって、違うんですねぇ。 残念です。。
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
社会保険の扶養認定基準である、年間収入130万円未満については、基本的にはつきの収入が108333円以上である場合は、扶養から外れなければなりません。 しかしながら、月々の収入に多少の差が生じる場合は、3ヶ月くらいの給料の平均をとり、その金額が108333円以上である場合は、扶養から外れますが、ご質問のように月々の給料の額に、多大なる差が生じる場合は、結果的に1年間の収入が130万円未満であれば扶養のままでよろしいこととされています。 そのため、あなたのように、1年間の収入を完璧に把握し、調整されているようであれば扶養から外れる必要はありません。
お礼
いろいろありがとうございました! 助かりました。 社会保険事務所に相談した結果、パート先の社会保険に 加入することになりました。