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妻の社会保険扶養のタイミングについて

夫婦共働きで、共に社会保険料を支払っています。 (昨年は、双方共130万円を超えていた為) 今年、妻の収入が130万円前後になる見込みです。 130万円以下の場合、社会保険の扶養になれる為、 適応を受けたいと思うのですが、申請はどの時点で 行うべきでしょうか?(130万以下と解った時点?) また、私の方の社会保険の扶養申請後、妻側では どのような手続きが必要でしょうか? (支払った社会保険料は戻らないですよね?) 損をしたくないのですが、130万円以下+扶養と140万円 はどちらが得なのでしょうか?

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回答No.3

あなたの奥様が社会保険加入されていないのなら、奥様の今後の年収が130万円未満で見込まれる場合は、あなたが政府管掌の健康保険でしたら扶養にできます。 しかし、奥様が社会保険に加入されている場合は少し事情が変わってきます。 あなたの健康保険の扶養認定の奥様の年収が130万円未満の収入要件より、奥様の社会保険加入要件のほうが優先されます。 奥様が収入では130万円未満であっても次の社会保険の加入要件を満たしている限り、社会保険の資格喪失することができません。 「社会保険(健康保険・厚生年金)の加入要件」 ・1日または1週間の勤務時間が正社員の4分の3以上であること ・1ヶ月の勤務日数が正社員の4分の3以上であること 正式には奥様が社会保険に加入要件以下の労働契約をすれば社会保険の喪失をすることができます。 奥様の社会保険の資格喪失後に、あなたの健康保険の扶養認定の130万円未満の収入要件が必要になってきます。 ただし、あなたが健康保険組合の場合、運営上独自の扶養認定基準があるのでそれを良く調べておく必要があります。安易に奥様の社会保険の資格喪失をさせないであなたの扶養に確実にできるのかを良く確かめたうえで実行されると良いでしょう。 扶養させるのに奥様の直近数ヶ月の給料明細書の提出を求められることもあります。 健康保険の扶養を外すのは簡単ですが、扶養に入れるのはなかなか厳しいことがありますので、今後奥様を健康保険の扶養に入れたときは、奥様の収入管理も忘れないようにしてください。 > 損をしたくないのですが、130万円以下+扶養 と 140万円はどちらが得なのでしょうか? 奥様の年収が140万円程度でしたら、130万円未満に抑えたほうが良いですが・・・ 141万円まではサラリーマンの減税目的である「配偶者特別控除」(URL参照)がありますから、いきなり「配偶者特別控除」が0になったりはしません。141万円の間でしたら徐々に減ります。 ただし、あなたの年収が1,000万円以上の場合は不適用ですので注意が必要です。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part_time2004.htm 130万円に抑えたほうが会社によっては家族手当がつく場合がありますし、第一奥様の社会保険料負担がなくて済みます。 しかし、これはあくまで奥様の社会保険の資格喪失できてあなたの健保の扶養になった場合の話です。 「配偶者特別控除」もいずれはなくなります。 いっそ奥様が収入制限されないで160万円以上働ければ、夫婦の年間手取りも上がりますから奥様の社会保険料の負担増も解消され損はないと思います。 http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU20030402s/index.htm

vieditor
質問者

お礼

とても良く解りました。ありがとうございました。 前向きに考えてみようかと思います。

その他の回答 (3)

  • umekiri
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回答No.4

#2です。 いちおう下記に表のURLをのせておきますが、 「社会保険料」などで検索してみた方が、計算の詳しい詳細がのっていると思います。 標準月額も数年前に4月から6月(だったかな)の報酬に変わったはずなのですが、 会社によって〆も給料日も違いますから、注意が必要です。 個人的意見を言わせてもらえるのならば、 奥様の社会保険は抜かない方がいいと思います。 将来的に扶養でいるよりも自分で社会保険に入っていた方が 年金のもらえる額も変わってきますし(そんな長い目で見ていなければ別ですが) 扶養に入る際には規制も多少かかってくることが多いので 慎重に検討した方がいいと思います。

参考URL:
http://www2s.biglobe.ne.jp/~y-murase/tax/syakaihoken.htm
  • umekiri
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回答No.2

奥様も社会保険なんですね? それならば、扶養に入れる=社会保険(年金・健康保険・雇用保険)をやめるということです。 雇用保険のみなら継続も可能です。 #1さんの言うとおり、 あなたの扶養に入るには奥さんの「資格喪失証明」が必要となる場合が多いです。 奥さんが社会保険をはずれましたと言う証明です。 順番も奥さん→ご主人の順で手続きします。 どちらがお徳かということですが、 奥さんが扶養になったことであなたの社会保険料は多少高くなります。 その代わりに年末調整で扶養控除などを受けられるようになります。 あなたの会社には扶養手当はありますか? その金額にもよりますし、一概には言えないのですが 個人的には150万以上稼げば、社会保険を払ってもトントンという気がします。

vieditor
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 妻の資格喪失証明書が必要な訳ですね。了解です。 『どちらが得か』という件で、社会保険料が高くなる事は 知りませんでした。妻を扶養する事で、どの程度変動するのか、計算式があれば教えていただけませんでしょうか?

noname#210211
noname#210211
回答No.1

順番が違います。 奥様が例え年収が130万円未満でも健康保険の被保険者である限りあなたの健康保険の被扶養者にはなれません。 まずは奥様の被保険者の資格を喪失させてから被扶養者の申請を行うという順番になります。 最後の一文は税金にかかわることなのでしょうがこの問題に関しては私は無知なのでほかの方に回答をお願いしたいと思います。

vieditor
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。

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