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社会保険の扶養について
知人からの相談ですが・・・ ご主人がサラリーマンで 社会保険はご主人の扶養になっているのですが、 昨年から文化教室を個人事業主として開いて 収入が300万円ほどで 所得(利益)が120万円ほどになっています。 一般に給料などでは年間130万円まで扶養に なれると思うのですが、事業の場合、収入で判断 するのか、所得(利益)で判断するのかがわかり ません。 あともし扶養にならないとしたら、主人の会社には いつ報告(申請?)すればよいのでしょうか???
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- mukaiyama
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回答No.1
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 政府管掌健保であれば、所得 (利益) が 130万超かどうかで判断されるようですが、組合管掌健保であればこの限りではありません。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。