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特別損失の表示
特別損失の表示方法について教えてください。 いつも疑問に思っていたのですが、他社の損益計算書の特別損失の内訳をみると、金額の大きい順に載せていないようなのですが、なにか決まりのようなものはあるのでしょうか?金額の大きい順に記載するものだとばっかり思っていたのですが、固定資産除却損や売却損が一番上に書かれているものがほとんどです。 基本的なことかも知れませんが、よろしくお願いします。
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某上場企業の経理担当者です。 bambinoさんのご質問の件ですが、うちの場合、特別損失に限らずBSPL科目は基本的に法令に定められている順序通りに表示しています。他社上場企業もほぼこれに準じています。 定められていないその他のものは重要性の高いものや金額の大きいものを優先したり、他社事例などを鑑みながら表示順を決定しています。また(うちは某グループの子会社なので)親会社や兄弟会社と一部科目表示形式を合わせることもあります。 以下、うちの会社の場合及び特別損失にのみ説明しますが、 科目表示は、決算書類を作成する元となる法令の種類によって少々異なります。 財務諸表等規則と商法については、以下の通りです。 (1)財務諸表等規則 上場企業が発表している単独決算の決算短信や有価証券報告書はこのベースです。 財務諸表等規則第95条の三には 「特別損失に属する損失は、前期損益修正損、固定資産売却損、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない・・・・」 と定められております。 これに従い、特別損失の科目順序は「前期損益修正損」が1番目、「固定資産売却損」が2番目、「災害による損失」が3番目、その他が4番目以降となります。その他は具体的な名称でもって掲記するのが原則です。なお実務上では固定資産除却損を売却損と同一位置付けにするケースも多いです。 またこの法令の続きで「・・・ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の10/100以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該損失を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる」と定められております。 重要性がなかったり少額だったりする場合は、他とまとめての表示も可能です。 (2)商法施行細則 同細則第99条には「特別損益の部には、前期損益修正損益、固定資産売却損益、その他の異常な利益又は損失について、その内容を示す適当な名称を付した科目をもって記載しなければならない。」 と定められております。 これも財務諸表等規則のケースと同様に、定めれられているものの順番としています。 なお、平成16年3月期からは、有価証券報告書を提出する大会社は、商法計算書類を財務諸表等規則に準じて作成しても良いと改正されましたので、それを適用している大会社さんもあります。(うちもそうです・・・(^_^;))商法改正については参考URLをご参考下さい。 ※スペースの都合上、連結財務諸表規則の説明は省略します。 とはいっても内容は財務諸表等規則と同じですが・・・。 従って、ご質問で述べられていますとおり、”固定資産除却損や売却損が一番上に書かれているものがほとんどです。”というのは、前期損益修正損が無い場合に法令に従って記載するとそうなるからだと思われます。 これでわかりましたでしょうか?
その他の回答 (2)
雑費・雑収入・雑損失勘定は各表示区分の一番下に記載するというルールは聞きますが、 特別損益項目は特に決まりはないと思います。
お礼
有難うございました。
- syotokuzei
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特に記載順などはないですよ。 特別損失、その名の通り特別な内容の損失です。 その中でも毎期比較的頻繁に出てくるもの順で記載する、若しくは金額の大きな順で記載するのが多いですね。 固定資産除却損や売却損などは多くの会社で出てくる項目なので上の方に記載することが多いですよね。 まぁ、レイアウトの問題なのでそこまで神経質になることもないでしょう。
お礼
有難うございました。 参考にさせていただきます。
お礼
大変よく分かりました。 財務諸表規則に準じて表示しているのですね。 とても分かりやすく、詳しい文章有難うございました。