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週給と月給
週給と月給を選べるアルバイトをして時給900円を8時間(7200円)×4回分の給与を週給で貰ったのですが源泉税なるものでそれぞれ800円以上、計3000以上引かれていて驚きました。 税金の仕組みがよく分からないのですが仮に月給で貰っても同じく800円以上引かれるんでしょうか? 月給のほうがそんなに取られないのならすぐに月給で貰うよう手続きしたいので回答よろしくお願いします。
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- kitiroemon
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正社員でもアルバイトでも税金の計算方法は同じです。 勤務先の会社では、給与を支給するときは、源泉徴収税額表に基づいて税金を天引きします。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/01.htm 週給制の場合は、「日額表」を見ます。7,200円以上7,300円未満の行の乙欄860円が源泉税額です。週4日働くなら4倍して3,440円となりそうですが、これは本来のやり方ではありません。 正式には、7,200円×4日÷7日=4,114円として、日額表にあてはめます。そうすると、160円ですから、これを7倍して、1,120円が週給の場合の源泉税額となります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2009/data/02/index.htm 一方、月給制を選択した場合ですが、一般のサラリーマンの場合、通常は「月額表」が使用されます。質問者さんの場合は「日給月給制」でしょうか。日給月給制は、毎月の給料が確定しているわけではなくて、休みなどは除いて実際に働いた分だけの給料をもらえる仕組みです。そうだとしても、普通は「月額表」のほうを使います。例えば、7,200円で月に16日働いたとして、115,200円なので、源泉税額は4,100円になるはずです。 こうやって給与をもらうたびに源泉税を引かれていますが、その勤め先で年末まで働いていれば「年末調整」といって、1月から12月までの収入合計から正しく税額を計算し直して、徴収済みの源泉税額との過不足を調整します。したがって、週給でも月給でも、総支給額が同じであれば、結果的に支払う税額は同じになります。 もし年末調整をやってもらえなければ必ず確定申告をしてください。年末調整と同じことを税務署に対して自分で行うことになります。アルバイトなどでは確定申告をすれば多めに支払った税金が戻ってくることが多いです。 税額の計算方法は以下のとおり。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 仮に、7,200円で年間192日働いたとすると、総収入は1,382,400円。 課税所得は、1,382,400円-650,000円-380,000円=352,400円となって、所得税(復興特別所得税含む)の額は17,900円程度となります。(なお、来年、別途住民税がかかります) まとめますと、週給制でも月給制でも総収入が同じなら納めるべき税金の総額は変わりません。源泉徴収はあくまでも税金の仮徴収です。 なお、年間収入(源泉徴収前の金額)103万円以下なら確定申告で税金が全額戻ってきます。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
アルバイトでそもそもの給与計算が時給であるなら、週給と月給の扱いが「週締め」「月締め」のことと思われます。 税金は「あなたに支払われる給与」に対して課税されますので、月給だろうが日給だろうが時給だろうが「あなたに支払われる総支払額」が変わらないのであれば税金は変わりません。
お礼
ありがとうございますっ
お礼
詳しい回答ありがとうございます