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源泉徴収 前社発行してくれない場合 給与未払い

今年転々職をしています。現会社から仮にA社・B社の源泉徴収提出するよう言われているのですが、 A社へ問い合わせたところ、法人税を払っていないので発行できないとの回答が返ってきました。 会社に入っていた税理士事務所への支払いが滞っているため、税理士さんのところで発行の手続きをしてもらえないという話なら分かるのですが、源泉徴収と会社側の税金未払いは関係ないですよね。 また、この会社では、給与未払いで働いたのにまだ貰えていない給与があります。 この場合、源泉徴収はどうなるのでしょうか? またどうしたら発行してもらえるのでしょう? 他社で20万以上の収入があった場合、給与明細でなく源泉徴収を提出するよう言われています。 A社・B社合算して20万ちょっと超えてしまうのですが、前社で源泉徴収書を発行してもらえない場合は 確定申告をすればいいのでしょうか?

みんなの回答

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

税務署に相談しますと言えばいいです 効果覿面ですよ

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

「法人税を払ってないので(源泉徴収票を)発行できない」 でたらめです。会社の税金の未払いと源泉徴収票の発行は無関係です。 未払い給与に対する源泉徴収票について。 発行されます。 理屈 4月に働いた分を5月に支払うとします。 会社では、従業員給与として経費にあげるとともに、未払金として台帳にあげます。 年末までにその支払いがされない場合には、未払金にたいしての源泉所得税を徴収してないので、源泉徴収票の源泉所得税欄に内書します。 というようにキチンとやり方が決まってますので、発行されます。 源泉徴収票が発行されてないと確定申告ができませんので、発行してもらわないといけません。 会社に税務署から「発行するように」と指導してもらう方法があります。 「源泉徴収票不交付の届出書」を源泉徴収票を発行しなくてはいけない会社を管轄する税務署に提出します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100017-2.pdf 要は税務署から「源泉徴収票を発行せんとあかんぞ」と叱ってもらうということです。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm

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