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退職後、数回アルバイトをした場合~確定申告書Aの書き方~
こんにちは。 今回初めて自分で確定申告をすることになり、いろいろ調べながら書き始めましたが、わからなくなってしまったので、質問させてください。 2007年3月末で会社を辞めました。 1~3月までの給与支払額は80万円弱ありました(税込み)。 退職金はいただきましたが、退職所得控除額(40万円×勤続年数)を計算して所得金額を出したところ、マイナスとなったため、所得金額としては0円です。 その後は年金・保険と主人(サラリーマン)の扶養に入りました。 失業保険受給中は国民年金と国保に加入したので、これらの控除は主人の年末調整ですでに申告しました。 2007年12月までの間に、3回アルバイトをしました。 このアルバイトは3回とも3月末日に辞めた会社でのアルバイトです。 支払額の合計は24万円程になりました。 この中には1回目のアルバイトで自費で払っていた交通費が旅費精算で戻ってきた分も含まれるので、それを引くと23万円弱程になります。 1、2回目のアルバイト代からは税金等引かれておらず、3回目に関しては、支払い金額10,000円、源泉徴収税額1,000円となっています。 辞めた会社からは3月末日までの給与所得の源泉徴収票が送られてきて手元にあります。 アルバイトの分に関しては、源泉徴収票はなく、アルバイト代をいただいたときの簡単な明細と領収書のコピーしかありません。 以上のことを踏まえて、申告書Aに記入をし始めたのですが・・・。 1.退職するまでの所得に関しては源泉徴収票を見ながら、第一表の「ア」と(1)、第二表の所得の内訳(源泉徴収税額)に記入をしました。 これによって税金が還付されますか? 2.その他のアルバイト収入に関してはどこの欄にどうやって記入をしたら良いのでしょうか? 1、2回目のアルバイト代からは税金が引かれていないので、納税が必要なのではないかと心配です。 また、3回目のアルバイトでは源泉徴収額1,000円とあるので、これも記入すればほんのわずかでも税金が還付されるのでしょうか? その際、源泉徴収票をアルバイト先の会社から発行してもらわないと申告の手続きができませんか? それとも金額的に申告の必要はないのでしょうか? ちなみに、主人の年末調整で「給与所得者の配偶者特別控除申告書」に上記の条件を記入して計算していったところ、所得金額は38万円未満となり、配偶者特別控除額は0円となりました。 以上です。 詳しく書こうと思ったら長くなってしまい、余計わかりづらくなってしまった部分もあるかと思いますが・・・。 どうぞアドバイスよろしくお願い致します。
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- hinode11
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>金額的に申告の必要はないのでしょうか? その通り。確定申告義務はありません。理由を書きます。 (1)退職までの給与。 給与収入80万円弱-給与所得控除65万円=給与所得15万円弱 (2)退職金。 退職所得0円 (3)アルバイト報酬。 報酬23万円弱-必要経費=雑所得<23万円 ゆえに、 質問者の所得=(1)+(3)<38万円 質問者の課税所得は、 課税所得=所得-基礎控除(38万円) 課税所得は0円になるので所得税も0円です。 ゆえに、質問者は所得税法第百二十条第一項に該当しないので所得税の確定申告をする法的義務はありません。(アルバイト報酬が給与であっても結果は同じです。) 住民税の申告をする義務もありませんが、区市町村役場から郵便で「申告せよ」と言って来た時は、地方税法第三百十七条の二第二項に拠る申告義務が生じます。申告して下さい。
- kinchan21
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まず、アルバイト分の源泉徴収票をもらってください。 そして、退職前の収入とアルバイト3回分の収入の合計が去年の給与所得になります。 第一表の「ア」と(1)には、合計の金額を記入します。 第二表の所得の内訳にも、アルバイト分を記入してください。 追徴課税になるか、還付になるかは、計算してみないと分かりません。 国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」をつかうと、簡単に申告書がつくれますよ。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
補足
回答ありがとうございます。 源泉徴収票は今からお願いしてすぐ出るものなのでしょうか・・・? 3月分までの源泉徴収票もなかなかもらえず、年が明けて催促してようやく本社から送られてきました。 アルバイトは同じ会社でしたので、当然総務もわかっているはずだと思うのですが・・・アルバイト分は送られて来ませんでした。 また、 >追徴課税になるか、還付になるかは、計算してみないと分かりません。 とのことですが、これは金額的に微妙なラインだから・・・ということですか? 他のトピックの回答を見ていると、「確定申告の必要はありません」とか、「する必要はないけど、やらなければ損をします」等書いてある場合もあったので。。。
お礼
回答ありがとうございます。 申告しなくても大丈夫なのですね。 理由も説明していただき十分に納得できました。 大変わかりやすい回答で参考になりました。 ありがとうございました。