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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:清算結了の決算報告書に掲載する金額)
清算結了の決算報告書に掲載する金額
このQ&Aのポイント
- 清算結了の決算報告書に掲載する金額についての質問です。
- 「債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た額」、「債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額」、「残余財産の額」の記載方法に関しての疑問があります。
- 弊社には期首に現金・預金の繰越残高があり、それと(1)を使って(2)を支払っていますが、(1)-(2)=(3)とならずに困っています。
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質問者が選んだベストアンサー
私も常々疑問に思っているのですが、 (1)ー(2)=(3)となっていなくても登記は受理されます。今までに受理されなかった経験は私はありません。 (1)は売掛金の回収や資産の売却によって得た現金預金の額 (2)は買掛金の支払や借入金の返済、経費の支払等によって支出した現金預金の額 を私は記入しています。「収入の額」とか「費用の額」となっていますが、損益計算の収益/費用ではなくて、現金預金の入金/出金を書くのではないか、と考えています。 期首から持っている現金預金があるので、当然に(1)ー(2)=(3)になりません。 残余財産を分配して、最終的に、「会社に残っている資産・負債はゼロ」と書いてあればよいのではないかと思います。
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- SRLeonard
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回答No.1
>それとも、現金・預金の繰越残高は(1)に含めて記載するのでしょうか? その考えで良いです。 (1)は解散後の清算事業年度で新たに入金された金額のみではありません。 換価するために売却した資産等は「資産の処分その他の行為によって得た額」に含まれることに違和感は無いと思いますが、現金は何らの処分の余地無く分配可能な残余財産になりますし、預金も解約等の処分をすれば直ちに現金になります。 >(1)よりも(2)が多くても、登記は受理されるのでしょうか? 法務局が注目しているのは、残余財産分配後の会社資産がプラスマイナス0になっているということです。
質問者
お礼
繰越現金を(1)に含める事に、少し違和感がありますが、 法務局は、その部分はあまり気にしておらず、 残余財産分配後の資産・負債が0になっていれば、 受理してもらえるという事ですね。 ご回答、ありがとうございます。
お礼
繰越残高が不明な書面の(1)(2)(3)だけを見て、 法務局が、正しく残余財産を判断できるのかは疑問ですが、 結果的に残余財産分配後の資産・負債が0になったと報告すれば、 受理してもらえるという事ですね。 ご回答、ありがとうございます。