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会社解散。清算事務決算報告書で2つを教えて!

会社の解散において法務局に提出の清算事務決算報告書について2つだけ教えて頂きたのですが,お詳しい方が居られましたら宜しくお願い致します。 公認会計士さんでなくても結構です。 清算事務決算報告書の記載例が法務局(HP)にあります。次です... (清算事務決算報告書) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001365405.pdf (会社解散に伴う決算書の流れ) ①解散日時点の決算書の作成。 ②解散日時点の法人税等の申告書の作成。 ③解散の税務署等への届出書の作成と提出。       (甲)    ↓・二か月間官報に掲載      ・銀行口座等の解約 ④清算結了日時点の決算書の作成。 ⑤清算結了日時点の法人税等の申告書の作成。 ⑥清算結了の税務署等への届出書の作成と提出。 ------------------------------------------ (質問趣旨:清算事務決算報告書) (項目) 1 令和○年○月○日から令和○年○月○日までの期間内に取立て、資産の処分そ  の他の行為によって得た債権の総額は、金○円である。 2 令和○年○月○日、清算換価実収額金○円を、次のように株主に分配した。 3 優先株式○株に対し総額 金○円(ただし、1株につき金○円の割合) 4 普通株式○株に対し総額 金○円(ただし、1株につき金○円○拾銭の割合) (質問) 1) 1の年月日は,甲の二か月間を記載すればいいのでしょうか? 2) 解散の会社は,私が1人で経営をしていて60株で300万です。 債務超過が700万で全て私が会社に持ち込んだ金であり,税理士さんと協議の上「債権放棄」を致します。 そうした場合,上記3の分配はなく,よって2,3,4は「無し」でいいのでしょうか?

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回答No.1

あなたの質問に対して以下のようにお答えします。 1) 1の年月日について 清算事務決算報告書の「期間内に取立て、資産の処分その他の行為によって得た債権の総額」の期間は、通常、清算開始日から清算結了日までの期間を指します。したがって、「甲」の二か月間だけではなく、清算開始日から清算が終了するまでの全ての活動が含まれる期間を書きます。 2) 分配について あなたが述べているように、債務超過の状態で「債権放棄」を行う場合、清算の結果として残余財産がないため、株主への分配は発生しないことになります。この場合、「清算換価実収額」を株主に分配する項目である2,3,4については「無し」と記載することが一般的です。ただし、このようなケースについては正確な処理が必要になりますので、書類作成については税理士や司法書士といった専門家に最終確認を取ることをお勧めします。 以上が、ご質問に関する回答です。会社の解散は法的な手続きが多く関与しますので、専門家と相談しながら進めると安心です。 ------------------------------------------------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。 有識者からの回答も是非お待ちしています。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/

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