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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社清算に関しての質問)
会社解散に関する疑問と手続きについて
このQ&Aのポイント
- 会社解散に関する疑問についてまとめました。親会社出資の子会社の解散手続きや株主総会の招集通知、解散届の提出時期などについて解説します。
- 会社解散の手続きに関する疑問や疑義を解説します。親会社出資の子会社の場合、株主総会の招集通知は必要ないケースがあります。また、解散届の提出時期や残余財産の確定申告書の提出時期についても解説します。
- 会社解散に関する疑問と手続きについてまとめました。親会社出資の子会社の場合、株主総会の招集通知は不要な場合があります。また、解散届の提出時期や清算株主総会の時期、残余財産の確定申告書の提出時期についても解説します。
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・解散する会社は親会社100%出資の子会社です。株主は親会社だけなので、総会2週間前の招集通知はしなくてもよいのでしょうか? →親会社が不要といえばいらないし、必要といえば通知します。子会社が勝手に決めることではないでしょう。 ・解散株主総会の後に清算株主総会(株主総会の普通決議)がありますが、所轄税務署への解散届出の提出は清算株主総会前でもよいのでしょうか?それとも清算株主総会後でないとだめなのでしょうか? →届出事項に清算株主総会の内容は関係ないので、総会前でもかまいません。 ・解散事業年度、清算事業年度、最終事業年度とありますが、今回、解散日(株主総会日)が4/30、解散公告が5/1、清算株主総会(株主総会の普通決議)が5/28、清算結了の株主総会が7/5に行われる予定です。残余財産の確定は解散公告から2カ月おいた7/2で、残余財産分配は7/3の予定です。 この場合解散事業年度は4/1-4/30になりますが、5/1-7/2を清算事務年度=最終事業年度と考えてよいのでしょうか?そして残余財産確定事業年度の確定申告書は5/1-7/2という考え方でよいでしょうか? →そうなります。(法人税法第14条第1項第1号、第21号) ・残余財産確定事業年度の確定申告書は清算結了の株主総会、登記前に行ってもよいでしょうか? →「行ってもよい」ではなく、「残余財産の最後分配の前日(質問の場合7/2)までにしなければならない」(法人税法第74条第2項)です。まず税金を納めてから、最後分配を行えという意味でしょう。
お礼
ありがとうございます。いつも助かります。