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残余財産の確定について

 現在、会社を清算中で土地などの固定資産も売却し、また、債務もすべて決済しました。ただ、あと期日が3年後の受取手形があります。それ以外はすべて現預金の形になっています。  このように、すべてが換価できていない状態で清算を結了することは商法上問題があるのでしょうか?  同族会社ですので、残余財産の分配時に受取手形が誰に分配されるかで問題となることはないことが前提です(社長が引き受けるので・・・)。  この9月に結了予定ですので急いでいます。このように、残余財産の中に現預金以外のものが含まれている場合でも、結了の登記ができるのかという観点からご教示ください。

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  • goo951goo
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回答No.1

会社の清算は、法人税 市民税 県民税 清算所得の申告が、必要です。 資本金が、1千万で 現金預金手形が、1千万以下なら所得がないため申告が不要となり 株主に払い戻して 法人税 市民税 県民税の事業閉鎖届けを出せば完了です。

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